技能水準等(工業製品製造業分野)

1.技能水準

1号特定技能外国人

① 「製造分野特定技能1号評価試験」の合格

各区分(機械加工・電気機器組立て・金属表面処理)の評価試験に合格した者は、各分野において求められる一定の専門性と技能を有しており、即戦力として稼働するために必要な知識や実務経験を有するものと認められます。

② 技能実習2号修了者

以下の表に記載されている該当職種・作業に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習を通じて修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務に必要とされる技能の各水準を十分に満たしていると認められます。このため、当該者は相当程度の知識または経験を有するものとして評価され、上記①の試験が免除されます。

特定技能1号業務区分 技能実習2号移行対象
職種 作業
①機械加工 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造 ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ダイカスト ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
鉄工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
プラスチック成形 圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
電気機器組立て 回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
回転電機巻線製作
塗装 建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
溶接 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装
強化プラスチック成形 手積み積層成形
金属熱処理業 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)
部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)
②電気電子機器組立て 機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
プラスチック成形 圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
プリント配線板製造 プリント配線板設計
プリント配線板製造
電子機器組立て 電子機器組立て

電気機器組立て

回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
工業包装 工業包装
強化プラスチック成形 手積み積層成形
③金属表面処理 めっき 電気めっき
溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理
④紙器・段ボール箱製造 紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き
印刷箱製箱
貼箱製造
段ボール箱製造
⑤コンクリート製品製造 コンクリート製品製造 コンクリート製品製造
⑥RPF製造 RPF製造 RPF製造
⑦陶磁器製品製造 陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形
圧力鋳込み成形
⑧印刷・製本 印刷 パッド印刷
オフセット印刷
グラビア印刷
製本 製本
⑨紡織製品製造 紡績運転 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程
織布運転 準備工程
製織工程
仕上工程
染色 糸浸染
織物・ニット浸染
ニット製品製造 靴下製造
丸編みニット製造
たて編みニット生地製造 たて編みニット生地製造
カーペット製造 織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
⑩縫製 婦人子供服製造 婦人子供既製服製造
紳士服製造 紳士既製服製造
下着類製造 下着類製造
寝具制作 寝具制作
帆布製品製造 帆布製品製造
布はく縫製 ワイシャツ製造
座席シート縫製 自動車シート縫製
2号特定技能外国人

◆ 以下のいずれかの試験ルートでの合格

① 特定技能2号評価試験ルート

  • 「製造業特定技能2号評価試験」(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)
  • 「ビジネス・キャリア検定3級」(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)

② 技能検定ルート

  • 「技能検定1級」(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装、金属熱処理のいずれか)

※当該試験の合格により、熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材と評価されます。

◆ 実務経験

「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること」

  • 「日本国内に拠点を持つ企業」とは日本国内に登記している本店又は主たる事務所等がある企業をいいます。
  • 「製造業の現場における実務経験」とは、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類E-製造業(ただし、「中分類09-食料品製造業」及び「中分類10-飲料・たばこ・飼料製造業」を除く。以下同じ。)に掲げるものを行っている事業所にて、製造品の加工等に従事した経験を指します。
  • 前記の日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類E-製造業に掲げるものを行っているとは、事業所において、直近1年間で大分類E-製造業に掲げるものについて「製造品出荷額等」が発生していることを指します。
  • 「製造品出荷額等」とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。

① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造さ10 運用要領別冊 れたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。

ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)

② 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。

上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人が必要とする熟練した技能を有するものと認められます。

2.日本語能力水準

1号特定技能外国人

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

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