従事する業務(工業製品製造業分野)

1.主たる業務

特定技能外国人が従事できる業務区分は、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の既存3区分に加え、追加の7区分を含む合計10区分に拡充されました。

また、対象となる産業分類の追加に当たり、既存3業務区分に含まれる技能として、機械金属加工区分に「強化プラスチック成形」、 「金属熱処理」技能が、電気電子機器組立て区分に「強化プラスチック成形」が追加されました。

具体的な業務区分は、次の表のとおりです。

  業務区分 対象となる技能
既存3区分 ①機械金属加工 鋳造・ダイカスト・金属プレス加工・工場板金・鍛造・鉄工・機械加工・仕上げ・プラスチック成形・溶接・塗装・電気機器組立て・機械検査・機械保全・工業包装・強化プラスチック成形・金属熱処理業
②電気電子機器組立て 機械加工・仕上げ・プラスチック成形・電気機器組立て・電子機器組立て・プリント配線板製造・機械検査・機械保全・工業包装・強化プラスチック成形
③金属表面処理 めっき・アルミニウム陽極酸化処理
追加7区分 ④紙器・段ボール箱製造 紙器・段ボール箱製造
⑤コンクリート製品製造 コンクリート製品製造
⑥RPF製造 RPF製造
⑦陶磁器製品製造 陶磁器工業製品製造
⑧印刷・製本 印刷・製本
⑨紡織製品製造 紡績運転・織布運転・染色・ニット品製造・たて編ニット生地製造・カーペット製造
⑩縫製 婦人子供服製造・紳士服製造・下着類製造・寝具制作・帆布製品製造・布はく縫製・座席シート縫製

2.関連業務

主たる業務に付随して行う範囲内において、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に従事することは差し支えありません。ただし、これらの関連業務のみを専ら行うことは認められませんので、注意が必要です。

想定される関連業務の例として、以下が挙げられます。

  • 原材料・部品の調達・搬送
  • 各職種の前後工程作業
  • クレーン・フォークリフト等の運転作業
  • 清掃・保守管理作業

なお、上記はあくまで例示であり、主たる業務に密接に関連する範囲に限ります。

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