受入れ機関等(ビルクリーニング分野)

1.事業所について

関係規定

告示第2条

ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)第2条第1項第13号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所において出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人又は同法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を受け入れることとしていること。

受入れ機関と建築物衛生法の関係

建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する「建築物清掃業」または同項第8号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けた営業所での受け入れが、特定技能外国人受け入れの要件の一つとなっています。

この登録は、特定技能所属機関の法人単位ではなく、営業所単位で行われることが定められています。

また、当該登録は建築物衛生法第12条の2第4項に基づき、登録の有効期限が6年と定められています。特定技能外国人を継続して受け入れる場合、登録の更新が必要となります。更新手続きが行われない場合、登録が失効し、要件を満たさないことになります。

◆ 事業登録(参考)

  業種 事業内容
1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) 
2号 建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 

2.協議会について

関係規定

告示第2条

二  厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。

三 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。

四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。

五 ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。 

協議会への加入

厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。

また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。

協議会の活動内容
  1. 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  2. 受入れに係る人権上の問題等への対応
  3. 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  4. 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
  5. 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  6. 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  7. 大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整 (看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や大都市圏等の特定技能所属機関による特定技能外国人引抜きの自粛要請等を含む。)
  8. 特定技能所属機関に対する構成員であることの証明
  9. 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報、課題等の共有・協議等

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