技能水準等(ビルクリーニング分野)

1.技能水準

1号特定技能外国人

① 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」の合格

当該試験は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じて作業手順を理解し、自らの判断により適切な方法、洗剤および用具を選択して清掃作業を遂行できる能力を認定するものです。本試験の合格者は、ビルクリーニング分野において一定の専門性と技能を有し、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を備えていると認められます。

② 技能実習2号修了者

ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業における技能実習2号を良好に修了した者については、上記の特定技能1号評価試験が免除されます。

2号特定技能外国人

① 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」及び「技能検定1級」の合格

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」は、住宅を除く建築物の内部清掃において、自らの判断に基づき適切な方法や用具を選択して清掃作業を行うだけでなく、複数の作業員を指導しながら現場を管理し、作業計画の作成や進行管理、その他のマネジメント業務を遂行できる技能を有する者であることを認定するものです。

「技能検定1級」は、上級技能労働者として通常必要とされる高度な技能を有する者であることを認定するものです。

また、実務経験を確認することで、複数の作業員を効果的に指導しながら現場作業に従事し、現場全体の管理能力を有すると認められます。

② 実務経験

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の内部清掃、または同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業、若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く)の内部清掃において、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、現場を管理する者としての実務経験が2年以上あることが要件とされます(注)。

この実務経験を確認することにより、該当者が複数の作業員を指導しながら作業を遂行し、現場全体を管理する能力を有していると認められます。

ただし、令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として本邦に在留していた者については、同日以前の期間において、建築物(住宅を除く)内部の清掃における複数の作業員の指導や現場管理の実績があるか否かに関わらず、当該要件を満たしていたものとして取り扱われます。

以上の要件を満たす者は、2号特定技能外国人として必要とされる熟練した技能を有するものと認められます。

◆【現場を管理する者としての実務経験について】

作業管理、労務管理、安全衛生管理等の業務に従事している経験については、具体的な内容が協議会にて以下のとおり定められています。

2.日本語能力水準

1号特定技能外国人

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

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