従事する業務(ビルクリーニング分野)

1.主たる業務

ビルクリーニング業分野において受け入れる特定技能外国人については、1号特定技能外国人は相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に、2号特定技能外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。

なお、主たる業務として想定される具体的業務内容は以下のとおりです。

1号特定技能外国人

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保および保全の向上を目的とし、場所、部位、建材、汚れの種類に応じて、適切な方法、洗剤、および用具を選択して清掃作業を行う業務です。この作業により、建築物内に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持します。

なお、客室清掃も主たる業務に含まれますが、機器や設備の内部の清掃作業は含まれません。

◆ 客室清掃業務とは

  • 床、浴室、トイレ、洗面台などの清掃、アメニティの補充、ベッドメイク作業などを含む、衛生的で美観が整った客室を商品として納品するために必要な一連の業務を指します。
2号特定技能外国人

特定技能2号の役割と想定される業務範囲

特定技能2号外国人は、現場責任者を想定しているため、以下の業務が該当します。

  • 複数の作業員を指導しながら従事する業務
  • 現場を管理する業務
  • 同業務の計画作成、進行管理、その他のマネジメント業務

2.関連業務

1号特定技能外国人

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、専ら関連業務に従事することは認められません。

関連業務に該当し得るものとして、次のような業務が想定されます。

  • 建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
  • 資機材倉庫の整備作業
  • 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く)
  • ベッドメイク作業
  • 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)
  • 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)

また、清掃作業を適正に行うためには、複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等も必要となります。これらの業務も関連業務に該当し、特定技能2号へ移行するために必要な実務経験として認められます。

さらに、建築物清掃業および建築物環境衛生総合管理業の登録基準に基づく次の業務も関連業務として含まれます(主たる業務に該当するものを除く)。

  • 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」(昭和46年厚生省令第2号)第25条第4号および第30条第8号に基づく「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」(平成14年3月26日付け厚生労働省告示第117号)の要件に係る業務
  • 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」(平成28年11月28日法務省・厚生労働省令第3号)第13条に基づく技能実習責任者の業務
  • 同施行規則第12条第1項第2号に基づく技能実習指導員の業務
  • 同施行規則第12条第1項第3号に基づく生活指導員の業務

※一つの営業所において、複数の現場で清掃作業を行うことが想定される場合、一つの現場で主たる業務および関連業務をすべて行っている必要はありません。例えば、A現場では主たる業務および関連業務を行う特定技能外国人が、B現場では日本人労働者の応援として関連業務のみを行うことは差し支えありません。ただし、当該外国人が労働時間のすべてを関連業務に充てることは認められません。

2号特定技能外国人

1号特定技能外国人に関する考え方に加え、次の点に留意する必要があります。

1.清掃作業監督者の業務

  • 建築物衛生法施行規則第25条第4号の要件を満たし、登録を受ける際の人的要件としている場合、特定技能2号外国人が建築物清掃業および建築物環境衛生総合管理業の人的要件である清掃作業監督者の業務を行うことは差し支えありません。

2.関連業務の従事に関する注意事項

  • 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、専ら関連業務に従事することは認められません。

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