受入れ機関等(介護分野)

1.事業所について

関係規定

告示第2条

一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう(以下この条において「1号特定技能外国人」という。)を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。

二 1号特定技能外国人を受け入れる事業所において、1号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の介護の在留資格、5の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。

① 就業場所に関するもの
  • 介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において、実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所である必要があります。さらに、訪問介護などの訪問系サービスについては、利用者および1号特定技能外国人双方の人権擁護や適切な在留管理の観点から、1号特定技能外国人の受入れ対象外となります。
② 人数枠に関するもの
  • 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。
  • 日本人「等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。
  1. 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  2. 在留資格「介護」により在留する者
  3. 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

   注) 技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

2.協議会について

関係規定

告示第2条

三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条においいて「協議会」という。)の構成員であること。

四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。

五 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他行うに対して必要な協力を行うこと。

協議会への加入

厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。

また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。

協議会の活動内容
  1. 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  2. 受入れに係る人権上の問題等への対応
  3. 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  4. 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
  5. 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  6. 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  7. 前号を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整 (看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏等での受入れの自粛要請や大都市圏等の特定技能所属機関による特定技能外国人引抜きの自粛要請等を含む。)
  8. 特定技能所属機関に対する構成員であることの証明
  9. 円滑かつ適正な受入れのために必要なその他の情報、課題等の共有・協議等

3.1号特定技能外国人の配置基準上の取扱いについて

① 介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱いについて

介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労開始と同時に職員等とみなす取扱いが認められます。ただし、一定期間にわたり、他の日本人職員とチームでケアを行うなど、受入施設における順応を支援し、ケアの安全性を確保するための体制を整備することが求められます。

② 診療報酬上の配置基準の取扱いについて

介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院または診療所において、看護師長および看護職員の指導の下で療養生活上の世話などの業務を行う場合、その看護補助者の配置基準において、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定することが認められます。

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