ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示第2条
一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう(以下この条において「1号特定技能外国人」という。)を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
二 1号特定技能外国人を受け入れる事業所において、1号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の介護の在留資格、5の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。
注) 技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
告示第2条
三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条においいて「協議会」という。)の構成員であること。
四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
五 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他行うに対して必要な協力を行うこと。
厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労開始と同時に職員等とみなす取扱いが認められます。ただし、一定期間にわたり、他の日本人職員とチームでケアを行うなど、受入施設における順応を支援し、ケアの安全性を確保するための体制を整備することが求められます。
介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院または診療所において、看護師長および看護職員の指導の下で療養生活上の世話などの業務を行う場合、その看護補助者の配置基準において、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定することが認められます。
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