技能水準等(介護分野)

1.技能水準

介護技能評価試験

介護業務の基礎となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものです。

介護福祉士養成施設修了

介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士を養成することを目的としています。介護福祉士養成課程を修了した者は、介護分野において一定の専門性・技能を活かし、即戦力として実務に従事するために必要な知識や経験を有していると認められます。そのため、上記「介護技能評価試験」の合格者と同等以上の水準を有していると評価されます。

EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

EPA介護福祉士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針(厚生労働省告示)に基づき、介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されている等の要件を満たした介護施設等において行われます。研修は、研修責任者が統括し、専門的な知識及び技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修支援者が配置された上で実施されます。また、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修を実施するため、介護研修計画が作成され、これに基づいて受け入れが行われます。したがって、当該施設において4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者は、介護分野において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められ、上記「介護技能評価試験」の合格者と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した場合、技能試験の合格等が免除される場合があります。その場合、EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10カ月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点を得ており、かつすべての試験科目群で得点があることを確認する必要があります。

2.日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加えて「介護日本語評価試験」

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、さらに、介護日本語評価試験を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認されます。

介護福祉士養成施設修了

介護福祉士養成施設については、留学に際して日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けたこと等が求められるだけでなく、入学後の2年以上にわたる養成課程において450時間の介護実習カリキュラムを修了することも求められます。そのため、当該介護福祉士養成施設を修了した者は、上記「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験(N4以上)」及び「介護日本語評価試験」の合格者と同等以上の水準を有しているとみなされ、これらの試験が免除されます。

EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

EPA介護福祉士候補者は、入国・就労に際して一定の日本語能力を備えていること、また訪日後に日本語研修等を修了することが求められます。さらに、EPA介護福祉士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針(厚生労働省告示)に基づき、介護福祉士養成施設と同等の体制が整備されている等の要件を満たした介護施設等で行われます。この研修には、研修責任者が統括し、専門的な知識や技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修支援者が配置されます。加えて、日本語で実施される介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修を実施するため、介護研修計画が作成され、それに基づいて受け入れが行われます。したがって、当該施設において4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者は、上記「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験(N4以上)」及び「介護日本語評価試験」の合格者と同等以上の水準を有していると認められ、これらの試験が免除されます。

3.技能実習2号修了者

  • 「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められます。そのため、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有すると評価され、加えて、介護現場で業務に従事する上で支障のない程度の日本語能力も有すると評価されます。このため、上記の試験等が免除されます。
  • 職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に約3年間日本で生活したことにより、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価され、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)の試験が免除されます。※なお、介護日本語評価試験は免除されませんので、ご注意ください。

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