1号特定技能外国人支援計画に関する基準等

1.1号特定技能外国人支援計画の作成

関係規定

入管法第2条の5第6項

別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

入管法第19条の22

特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

解説
  • 1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。
  • 1号特定技能外国人支援計画は、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に提出しなければなりません。
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて当該支援を行わなければならない。ただし、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合にはこの限りではありません。
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており、当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合には、契約により他の者に号特定技能外国人の支援の全部又は一部の実施を委託することができます。

2.1号特定技能外国人支援計画の記載事項

① 1号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項

関係規定

特定技能基準省令第3条第1項第1号から第4号

法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請の前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき次項に関する情報の提供を実施すること。

ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

本邦での生活一般に関する事項

法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続

特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項

出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

ホ 当該外国人がニ(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

へ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。

ト 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所(いわゆるハローワーク。以下同じ。)その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督する立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

二 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容

三 1号特定技能外国人支援の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容

四 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

解説
  • 1号特定技能外国人支援計画には、特定技能基準省令第3条第1項各号に定められた事項を記載しなければなりません。

② 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

関係規定

特定技能基準省令第3条第1項第5号

五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

③ 1号特定技能外国人支援計画の作成言語・写しの交付

関係規定

特定技能基準省令第3条第2項

2 1号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機関が、日本語及び当該1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなければならない。

解説
  • 1号特定技能外国人支援計画は日本語及び特定技能外国人が理解することができる言語により作成し、その写しを当該外国人に交付しなければなりません。
  • 「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。

3.1号特定技能外国人支援計画の基準

① 適切な実施方法

関係規定

入管法第2条の5第8項

8 1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

特定技能基準省令第4条第1号から第3号

法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関ヲ除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること。

二 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されていること。

三 前条第1項第1号イ、ニ、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されていること。

解説
  • 1号特定技能外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関又は委託を受けた者において適切に実施できるものであることを求めるものです。
  • 特定技能所属機関は、地方公共団体(1号特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村)において実施する共生施策を確認の上、支援計画を作成し、在留諸申請の際に、地方出入国在留管理局に提出する必要があります。なお、共生施策の確認は、地方公共団体のホームページの閲覧によって行うことが想定されています。
  • 一部の支援については、実効性確保の観点から、対面により又はテレビ電話装置(オンライン会議システム等を含む。)により実施されること、また、特定技能外国人が十分に理解できる言語により実施されることが求められています。

② 一部委託の範囲の明示

関係規定

特定技能基準省令第4条第4号

四 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。

解説
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の一部を委託する場合にはその委託の範囲を明示しなければなりません。

③ 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

関係規定

特定技能基準省令第4条第5号

五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

4.1号特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託

関係規定

入管法第2条の5第5項

5 特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。

解説
  • 特定技能所属機関は、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託することができます。
  • 登録支援機関に全部の実施を委託した場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされます。
  • 登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受ける場合については、特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされることから、特定技能所属機関は当該支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできません。ただし、特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には、特定技能所属機関の責任の下で複数の第三者に委託することができます。
  • 特定技能所属機関から支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は、当該委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない(入管法第19条の30第1項)とされていることから、委託を受けた支援業務を更に委託することは認められません。ただし、支援の実施に当たって、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは差し支えありません。

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