ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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入管法第2条の5第3項第1号
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
特定技能基準省令第2条第1項第1号
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。
一 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
・労働基準法等の基準に則って特定技能雇用契約が締結されていること。
・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行っていること。なお、労働保険の保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続を行った場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価されます。
なお、社会保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、社会保険関係法令を遵守しているものと評価されます。
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>
・特定技能所属機関が、健康保険及び厚生年金保険の加入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付(猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合を含む。)していること。
(注)猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合とは、納付の猶予許可又は換価の猶予許可を受けている場合をいいます。
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合>
・特定技能所属機関(事業主本人)が、国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付(国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)又は国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を含む。)していること。
納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価されますので、税務署等において相談の上、必要な手続を行うこと。また、特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことに起因して、個人住民税の未納があることが判明した場合には、租税関係を遵守しているものとは評価されません。
<法人の場合>
・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。
<個人事業主の場合>
・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。
特定技能基準省令第2条第1項第2号
二 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同等の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者
ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
ニ 自発的に離職した者
・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生、又は、新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く。)
・労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
特定技能基準省令第2条第1項第3号
三 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと。
特定技能基準省令第2条第1項第4号
四 次のいずれにも該当しないこと
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2項に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ニ 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
① 禁固以上の刑に処せられた者
② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑を処せられた者
④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
特定技能基準省令第2条第1項第4号
四 次のいずれにも該当しないこと。
ト 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人がロ又は二に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消し処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めれる者を含む。ヲにおいて同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
特定技能基準省令第2条第1項第4号
四 次のいずれにも該当しないこと。
リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
① 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行っている場合をいう。当該行為によって刑事罰に処せられているかは否かは問わない。
② 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
外国人の旅券や在留カードを、その意思に反して保管することをいう。例えば、特定技能所属機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当する。
③ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
外国人に対し、手当若しくは報酬の一部又は全部を支払わない場合をいう。「手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為」に該当するかは不払金額、不払期間、事業主の認識等を勘案して評価される。なお、食費・住居費等を天引きしている場合であっても、天引きしている金額が適正でない場合には、本欠格事由に該当する可能性がある。
④ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
外国人の外出、外部との通信等を不当に制限することをいう。例えば、携帯電話を没収するなどして、外部との連絡を遮断するような行為が該当する。
⑤ ①から④に掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
外国人の人権を著しく侵害する行為(上記①から④までの行為を除く。)を行っていた場合をいう。例えば、特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合等が該当する。
⑥ 偽変造文書等の行使・提供
外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可申請等を受けさせる目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場合をいう。例えば、在留資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載したところ、事後、地方出入国在留管理局の調査によって当該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当する。また、 出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽する目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査を拒んだり妨害した場合等には、その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(特定技能基準省令第2条第1項第4号リ柱書き)に該当する。
⑦ 保証金の徴収等
外国人やその親族等から保証金を徴収している場合、特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定めている場合等や、これらの行為を行っている者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいう。例えば、特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪した場合の違約金を定めていた場合が該当する。また、地方出入国在留管理局や労働基準監督署に対して不適正な契約を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約、特定技能外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当する。また、これらの契約の締結の有無及び内容の如何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ場合には、その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(特定技能基準省令第2条第1項第4号リ柱書き)に該当する。
⑧ 届出の不履行又は虚偽の届出
法令上規定する届出事由が生じていながら、地方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合をいう。例えば、特定技能外国人が行方不明になったにもかかわらず、これを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて、行方不明になっていたことが明らかになった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかかわらず、これを履行しない場合等が該当する。
⑨ 報告徴収に対する妨害等
入管法第19条の20第1項の規定により求められた報告や帳簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨害した場合等が該当する。
⑩ 改善命令違反
出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合をいう。
⑪ 不法就労者の雇用
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は③業として、①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合が該当する。
⑫ 労働関係法令違反
外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合をいう。外国人の就労に関しとは、特定技能所属機関による当該違反行為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反行為により特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画の適正な履行を確保できないと判断されるときに該当する。例えば、36協定に定めた時間数を超えて外国人に長時間労働をさせた場合、労働安全衛生法に定められた措置を外国人に講じていない場合、外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合などが該当する。
⑬ 技能実習制度における不正行為
技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)として不正行為を行い、又は、監理団体として監理許可を取り消され、受入れ停止期間が経過していない場合をいう。
⑭ 他の機関が不正行為を行った当時に役員等として外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為
申請者とは別の機関が不正行為を行った当時、当該機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為をいう。例えば、申請者の役員が、技能実習制度の監理団体や実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が不正行為を行ったことを理由として受入れ停止となった場合に当該不正行為時の役員に就いていた場合はこれに該当する。
⑮ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不正行為
定期的な面談(オンライン会議システム等を活用する場合を含む。)相談において、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為や、基準不適合に該当し得る内容等について相談記録書や定期面談報告書を作成しない場合などがこれに該当する。
特定技能基準省令第2条第1項第4号
四 次のいずれにも該当しないこと。
ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員」でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
① 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等
② 暴力団員等がその事業活動を支配する者
特定技能基準省令第2条第1項第4号
四 次のいずれにも該当しないこと。
ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
ヘ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの
ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの
① 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く。)に該当する者
特定技能基準省令第2条第1項第5号
五 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書等を作成し、当該外国人に当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。
① 特定技能外国人の管理簿
(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は、以下のとおり)
② 特定技能雇用契約の内容
③ 雇用条件
④ 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等)
⑤ 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)
特定技能基準省令第2条第1項第6号及び第7号
六 特定技能雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと。
七 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。
特定技能基準省令第2条第1項第8号
八 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。
・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等
・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等
なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。
特定技能基準省令第2条第1項第9号
九 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、次のいずれかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。
ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第1号から第4号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
特定技能基準省令第2条第1項第10号
十 事実に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
・労働者5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
・労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
・労働者5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業
特定技能基準省令第2条第1項第11号
十一 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
特定技能基準省令第2条第1項第12号
十二 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を、当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、かつ、当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によて報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。
特定技能基準省令第2条第1項第12の2号
十二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。
特定技能基準省令第2条第1項第13号
十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
入管法第2条の5第3項第2号
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
二 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
特定技能基準省令第2条第2項第1号
法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上覧の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ロにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。以下同じ。)。
ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
① 過去2年間に就労資格又は就労活動を指定活動とする「特定活動」の在留資格をもって在留する中長期在留者(以下「就労活動を目的とする中長期在留者」)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること。
② 役員又は職員であって過去2年間に就労を目的とする中長期在留者の生活相談支援業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの。
・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
・支援の進捗状況の確認に関すること
・支援状況の届出に関すること
・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
・その他支援に必要な一切の事項に関すること
特定技能基準省令第2条第2項第2号
二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。
特定技能基準省令第2条第2項第4号
四 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。
特定技能基準省令第2条第2項第6号
六 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。
特定技能基準省令第2条第2項第7号
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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