特定技能雇用契約の相手方の基準

関係規定

入管法第2条の5第3項第1号

3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行

解説
  • 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません。
  • 当該基準に適合していることについては、受入れを継続している間は、原則として定期届出において確認することになります。なお、特定技能外国人の初回受入れ時(過去に受入れ実績がある機関であっても受入れを終了し、直近の定期届出が提出されていない場合を含む。)については在留諸申請において機関の適格性が確認されます。
  • 特定技能外国人を受け入れている間に、当該基準に適合しなくなった場合については、「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出」を行う必要があります。

1.労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第1号

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。

一 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

解説
  • 特定技能所属機関が労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることを求めるものです。
  • 労働関係法令を遵守しているとは、具体的には次の場合をいいます。

​・労働基準法等の基準に則って特定技能雇用契約が締結されていること。

・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行っていること。なお、労働保険の保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続を行った場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価されます。

  • 社会保険関係法令を遵守しているとは、具体的に次の場合をいいます。

なお、社会保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、社会保険関係法令を遵守しているものと評価されます。

<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>

・特定技能所属機関が、健康保険及び厚生年金保険の加入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付(猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合を含む。)していること。

(注)猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合とは、納付の猶予許可又は換価の猶予許可を受けている場合をいいます。

<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合>

・特定技能所属機関(事業主本人)が、国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付(国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)又は国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を含む。)していること。

  • 租税関係法令を遵守しているとは、具体的には以下の場合をいいます。

納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価されますので、税務署等において相談の上、必要な手続を行うこと。また、特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことに起因して、個人住民税の未納があることが判明した場合には、租税関係を遵守しているものとは評価されません。

<法人の場合>

・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

<個人事業主の場合>

・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

  • 法令を遵守していないことにより、関係行政機関から指導又は処分を受けた場合は、その旨を届け出ること。
  • 特に、労働関係法令に違反する行為は、欠格事由(不正行為)の対象となり、5年間特定技能外国人の受入れが認められないこととなり得ることから、法令を遵守した受入れを行うよう留意する必要があります。

2.非自発的離職者の発生

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第2号

二 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同等の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。

イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者

ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者

ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者

ニ 自発的に離職した者

解説
  • 特定技能外国人が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものです。
  • 特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。
  • 「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは、特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない。)をいい、特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。
  • 「非自発的に離職させた」とは、具体的に次に該当する場合をいいます。なお、非自発的離職者を1名でも発生させている場合は、基準に適合しないこととなります。

・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生、又は、新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く。)

・労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの

・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合

・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了

  • 非自発的離職者を発生させた場合は、「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意が必要です。

3.行方不明者の発生

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第3号

三 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと。

解説
  • 特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合はには、当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから、雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。
  • 特定技能雇用契約の締結の日の1年前のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も外国人の行方不明者を発生させていないことをいいます。
  • 「外国人」とは、受け入れた特定技能外国人をいい、また、実習実施者として受け入れた技能実習生も含まれます。
  • 「責めに帰すべき事由」があるとは、特定技能所属機関が、雇用条件通りに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など、法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます。そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には、人数に関係なく、特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば、本基準に適合しないこととなります。
  • 特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施工前の実習実施機関を含む。)として、特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又は締結の日以後に、受け入れた技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも、本基準に適合しないことになります。
  • 行方不明者を発生させた特定技能所属機関が、基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、当該別会社も行方不明者を発生させた機関として、取り扱われることがあります。
  • 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明者の発生防止に努めなければなりません。
  • 雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は、「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意が必要です。

4.関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第4号

四 次のいずれにも該当しないこと

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  1. 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までのきれいに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
  2. 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びにこれらの規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
  3. 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
  4. 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
  5. 法第71条の3、第71条の4、第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで、第74条の8及び第76条の2の規定
  6. 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
  8. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
  9. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
  10. 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
  11. 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
  12. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
  13. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
  14. 林業労働力の確保の推進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
  15. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
  16. 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2項に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ニ 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

解説
  • 次のいずれかに該当する場合には、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

① 禁固以上の刑に処せられた者

② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑を処せられた者

④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

  • いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

5.実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第4号

四 次のいずれにも該当しないこと。

ト 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人がロ又は二に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消し処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めれる者を含む。ヲにおいて同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

解説
  • 実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消し日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)は、特定技能所属機関になることはできません。
  • なお、技能実習法施行前の技能実習制度において、不正行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けたものに限る。)に及んだ場合、後記(6)の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為として、当該行為の終了の日から受入れ停止期間を経過しない者は、特定技能所属機関になることはできません。
  • 欠格事由の対象となる役員等には、形式上の法人の役員のみならず、実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者も含まれます。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者が対象となります。

6.出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったこと

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第4号

四 次のいずれにも該当しないこと。

リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

  1. 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
  2. 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
  3. 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
  4. 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
  5. 1から4までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
  6. 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図面若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
  7. 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行にに係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
  8. 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為
  9. 法第19条の18の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
  10. 法第19条の20第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
  11. 法第19条の21第1項の規定による処分に違反する行為
解説
  • 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行った者は、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるものは次のとおりです。

① 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行っている場合をいう。当該行為によって刑事罰に処せられているかは否かは問わない。

② 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

外国人の旅券や在留カードを、その意思に反して保管することをいう。例えば、特定技能所属機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当する。

③ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

外国人に対し、手当若しくは報酬の一部又は全部を支払わない場合をいう。「手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為」に該当するかは不払金額、不払期間、事業主の認識等を勘案して評価される。なお、食費・住居費等を天引きしている場合であっても、天引きしている金額が適正でない場合には、本欠格事由に該当する可能性がある。

④ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

外国人の外出、外部との通信等を不当に制限することをいう。例えば、携帯電話を没収するなどして、外部との連絡を遮断するような行為が該当する。

⑤ ①から④に掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為

外国人の人権を著しく侵害する行為(上記①から④までの行為を除く。)を行っていた場合をいう。例えば、特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合等が該当する。

⑥ 偽変造文書等の行使・提供

外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可申請等を受けさせる目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場合をいう。例えば、在留資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載したところ、事後、地方出入国在留管理局の調査によって当該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当する。また、 出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は不当な行為に関する事実を隠蔽する目的で、地方出入国在留管理局が実施する調査を拒んだり妨害した場合等には、その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(特定技能基準省令第2条第1項第4号リ柱書き)に該当する。

⑦ 保証金の徴収等

外国人やその親族等から保証金を徴収している場合、特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定めている場合等や、これらの行為を行っている者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいう。例えば、特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり、失踪した場合の違約金を定めていた場合が該当する。また、地方出入国在留管理局や労働基準監督署に対して不適正な契約を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約、特定技能外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当する。また、これらの契約の締結の有無及び内容の如何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ場合には、その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(特定技能基準省令第2条第1項第4号リ柱書き)に該当する。

⑧ 届出の不履行又は虚偽の届出

法令上規定する届出事由が生じていながら、地方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合をいう。例えば、特定技能外国人が行方不明になったにもかかわらず、これを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて、行方不明になっていたことが明らかになった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかかわらず、これを履行しない場合等が該当する。

⑨ 報告徴収に対する妨害等

入管法第19条の20第1項の規定により求められた報告や帳簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨害した場合等が該当する。

⑩ 改善命令違反

出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合をいう。

⑪ 不法就労者の雇用

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は③業として、①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合が該当する。

⑫ 労働関係法令違反

外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合をいう。外国人の就労に関しとは、特定技能所属機関による当該違反行為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反行為により特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画の適正な履行を確保できないと判断されるときに該当する。例えば、36協定に定めた時間数を超えて外国人に長時間労働をさせた場合、労働安全衛生法に定められた措置を外国人に講じていない場合、外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合などが該当する。

⑬ 技能実習制度における不正行為

技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)として不正行為を行い、又は、監理団体として監理許可を取り消され、受入れ停止期間が経過していない場合をいう。

⑭ 他の機関が不正行為を行った当時に役員等として外国人の受入れ等に係る業務に従事した行為

申請者とは別の機関が不正行為を行った当時、当該機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為をいう。例えば、申請者の役員が、技能実習制度の監理団体や実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が不正行為を行ったことを理由として受入れ停止となった場合に当該不正行為時の役員に就いていた場合はこれに該当する。

⑮ 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不正行為

定期的な面談(オンライン会議システム等を活用する場合を含む。)相談において、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為や、基準不適合に該当し得る内容等について相談記録書や定期面談報告書を作成しない場合などがこれに該当する。

7.暴力団排除の観点からの欠格事由

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第4号

四 次のいずれにも該当しないこと。

ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員」でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

解説
  • 次に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

① 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等

② 暴力団員等がその事業活動を支配する者

8.特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第4号

​四 次のいずれにも該当しないこと。

ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者

ヘ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの

ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの

解説
  • 次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

① 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く。)に該当する者

9.特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第5号

五 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書等を作成し、当該外国人に当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

解説
  • 特定技能所属機関に対し、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことを求めるものです。
  • 「活動の内容に係る文書」には少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

① 特定技能外国人の管理簿

(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)

  • 氏名
  • 国籍・地域
  • 生年月日
  • 性別
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留期間の満了日
  • 在留カード番号
  • 外国人雇用状況届出の届出日

(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は、以下のとおり)

  • 活動(就労)場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名又は名称及び住所)
  • 従事した業務の内容
  • 雇用状況(在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者)に関する内容
  • 労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況
  • 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況
  • 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳
  • 特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳
  • 休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)
  • 行政機関からの指導又は処分に関する内容

② 特定技能雇用契約の内容

③ 雇用条件

④ 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等)

⑤ 特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)

  • このほか、他の法令で作成等が義務付けられているものについては、当該法令の規定に基づいて、適切に作成・保存しなければなりません。なお、他の法令に基づき作成したものについては、別途作成する必要はなく、これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。

10.保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第6号及び第7号

六 特定技能雇用契約を締結するに当たり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと。

七 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。

解説
  • 特定技能所属機関は、特定外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないことを求めるものです。
  • 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関、登録支援機関、職業紹介事業者など特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本邦外の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです。
  • 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

11.支援の要する費用の負担

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第8号

八 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。

解説
  • 1号特定技能外国人に対する支援に要する費用(「義務的支援」に係るものに限る。)は、本制度の趣旨に照らし、特定技能所属機関等において負担すべきものであることから、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。
  • 「支援に対する費用」とは、1号特定技能外国人に対して行われる各種支援に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい、次の者を含みます。

・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等

・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等

 なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。

  • 1号特定技能外国人の受入れに当たっては、事前ガイダンスにおいて、支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明することが必要です。また、生活オリエンテーションにおいても、同様に説明することが必要です。
  • 1号特定技能外国人支援計画書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

12.派遣形態による受入れ

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第9号

九 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、次のいずれかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。

  1. 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
  2. 地方公共団体又は1に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
  3. 地方公共団体の職員又は1に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は1に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
  4. 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第1号から第4号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。

解説
  • 特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。
  • 派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様に、労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことなどが求められます。
  • いわゆる人材派遣会社が派遣元として特定技能所属機関となるためには、特定技能所属機関の基準を満たすとともに、特定技能基準省令第2条第1項第9号イ(1)から(4)までに規定する派遣元の基準のいずれかを満たさなければなりません。
  • 派遣元となる特定技能所属機関及び派遣先は、労働者派遣法等、派遣に関する関係法令の規定を遵守しなければならない。また、特定技能所属機関は、労働者派遣法第42条第3項における派遣先からの報告を踏まえて、活動状況に係る届出(入管法第19条の18第2項第3号)を行わなければなりません。
  • 雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する場合には、派遣開始のおおむね2カ月前にあらかじめ雇用契約を締結した上で届出が必要となります。

13.労災保険法に係る措置等

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第10号

十 事実に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

解説
  • 特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していることを求めているものです。
  • 「その他これに類する措置」とは、特定技能所属機関の事業が労災保険制度において暫定任意適用事業とされている農林水産の事業の一部である場合を想定しているもので、この場合、労災保険の代替措置として、労災保険に類する民間保険に加入していることをいいます。
  • 原則として、労働者を1名でも使用している事業場は、法律上、当然に労災保険が適用されることとなる(適用事業所)が、次のいずれかに該当する場合は、暫定任意適用事業所とされ、労災保険が当然に適用されるものではありません。

・労働者5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの

・労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業

・労働者5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業

14.特定技能雇用契約継続履行体制

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第11号

十一 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。

解説
  • 特定技能所属機関に、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を求めるものです。
  • 特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることが必要です。
  • 財政的基盤を有しているかについては、特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。
  • 直近期末において債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。

15.報酬の口座振込み等

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第12号

十二 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を、当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、かつ、当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によて報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。

解説
  • 特定技能外国人に対する報酬の支払いをより確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対し、報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振込み等により行うことを求めるものです。なお、労働基準法上は、金融機関への振込みは、労働者が希望した場合に限られるので、この点について留意が必要です。
  • 預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合には、事後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。
  • 預貯金口座への振込み以外への支払方法を採った場合の出入国在留管理庁長官の確認については、特定技能所属機関が1年に1度提出する受入れ・活動・支援実施状況に関する届出の際に、「報酬支払証明書(参考様式第5-7号)」を提出することにより行われます。

16.地域における共生社会の実現のため寄与する責務

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第12の2号

十二の二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。

解説
  • 特定技能外国人に関し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを求めるものです。
  • 地方公共団体が実施する共生施策とは、特定技能所属機関(登録支援機関を含む。)が実施する特定技能外国人の支援に資するものを指します。例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害イベント、日本語教室等に関する施策等が想定されます。他方、例えば、訪日外国人旅行客向けの案内等、特定技能外国人支援とは明らかに関係性がないものは、本件取組における共生施策の対象にはなりません。
  • 特定技能所属機関は、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前に、また、既に特定技能外国人を受け入れている場合には、当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前に、市区町村(特別区を含む。)に対し、協力確認書を提出することが求められます。
  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
  • 協力確認書は、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市区町村に一度提出するものとします。その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の再申請の際には、再提出する必要はありません。ただし、協力確認書に記載された事項(事業所の所在地や住居地、担当連絡先等)に変更が生じた場合には、該当する市区町村に対して、改めて協力確認書を提出することが求められます。なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から市区町村に連絡する必要はありません。
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  • 地方公共団体から、地方出入国在留管理局に対して、特定技能所属機関が、特定技能外国人に対する支援に資するものであるにもかかわらず、地方公共団体からの協力要請に応じないなどとして、相談が地方公共団体からあった場合、地方出入国在留管理局は、必要に応じて当該地方公共団体や特定技能所属機関に事情を確認した上で、指導・助言・協力要請を行う場合があります。
  • 特定技能所属機関が協力要請に応じない場合、関連する地方公共団体の共生施策の内容、特定技能所属機関等が関与する必要性及び相当性その他諸般の事情を総合的に勘案し、特定技能所属機関等が地方公共団体による共生施策への協力が可能であるにもかかわらず、これを行わないため、当該特定技能外国人に対し職業生活上、日常生活上又は社会生活上必要な支援の実施が確保されず、その適正な在留及び支援計画の適正な実施に重大な支障が生じていると認められる場合には、特定技能所属機関に対し、改善命令等を行うことがあります。
    (例)条例上、事業主の取組が求められる施策の履行(例:感染防止に係る必要な措置、従業員に対する周知等)を怠っており、再三にわたる指導にもかかわらずこれに応じないため、地域住民と特定技能外国人の間にトラブルが生じている場合等

17.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

関係規定

特定技能基準省令第2条第1項第13号

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあるほか、告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

1.中長期在留者の受入れ実績等

関係規定

入管法第2条の5第3項第2号

3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

二 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

特定技能基準省令第2条第2項第1号

法第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。

一 次のいずれかに該当すること。

イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上覧の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ロにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。以下同じ。)。

ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

解説
  • 特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。

① 過去2年間に就労資格又は就労活動を指定活動とする「特定活動」の在留資格をもって在留する中長期在留者(以下「就労活動を目的とする中長期在留者」)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること。

② 役員又は職員であって過去2年間に就労を目的とする中長期在留者の生活相談支援業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの。

  • 「支援責任者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。具体的には、次の事項について統括管理することが求められます。

・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

  • 「支援担当者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望ましい。
  • 支援責任者が支援担当者を兼任することも可能であるが、その場合であっても双方の基準に適合しなければなりません。
  • 支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
  • 第1号イに関し、「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び楼移動関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関する法令の規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。また、特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む。)である場合は、技能実習法第15条に規定する「改善命令」又は外国人技能実習機構から「改善勧告」を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。
    さらに、特定技能所属機関として、1号特定技能外国人を雇用した実績、委託によらず自社支援により指導や助言を含めた相談対応等の義務的な支援を適正に実施した実績については、それぞれ受入れ又は管路を行ったものと認められます。なお、設立されたばかりであるなど、これまでの在籍者が設立者である代表者の中長期在留者のみの形態の法人(いわゆる一人親方。個人事業主も同様)については、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認められず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要があります。
  • 第1号ロに関し、「生活相談業務」とは、1号特定技能外国人に対して求められる支援のうち、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。また、「生活相談業務」について、相談内容や件数を限定するものではありませんが、業務として行われたことが必要であることから、個人的な人間関係(日常生活に属するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)は実績とはいえません。なお、生活相談の対象は、法令上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者に限られています。
  • 第1号ハに関し、「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、第1号イ又はロに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
  • 第1号ハに該当するか否かについては、提出された資料に基づき個別に判断されることとなります。なお、主な考慮要素としては、本邦に在留する外国人(在留資格を問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績並びに支援業務に従事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が挙げられます。

2.十分に理解できる言語による支援体制

関係規定

特定技能基準省令第2条第2項第2号

二 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

解説
  • 1号特定技能外国人支援計画の適正の確保の観点から、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制があることを求めるものです。
  • 「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。
  • 「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。

3.支援の実施状況に係る文書の作成等

関係規定

特定技能基準省令第2条第2項第3号

三 1号特定技能外国人支援状況に係る文書を作成し、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

解説
  • 特定技能所属機関に対し、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えて置くことを求めるものです。
  • 「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは、支援の実施体制、他の者に委託した場合には委託契約に関する文書、対象者及び実施に関する管理簿を指し、それぞれ記載事項が定められています。

4.支援の中立性

関係規定

特定技能基準省令第2条第2項第4号

四 支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

解説
  • 支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、②一定の欠格事由に該当しないことを求めるものです。
  • 「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは、1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。したがって、1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。
  • 「1号特定技能外国人支援計画の中立的な実施を行うことができる立場の者」であるか否かの判断に当たっては、上記の点のほか、事業形態、外国人を監督する立場にある者と支援責任者及び支援担当者との関係性などが考慮要素として挙げられます。

5.支援実施義務の不履行

関係規定

特定技能基準省令第2条第2項第5号

五 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

解説
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないことを求めるものです。

6.定期的な面談の実施

関係規定

特定技能基準省令第2条第2項第6号

六 支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

解説
  • 特定技能外国人の安定かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすることを求めるものです。
  • ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡を取ることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。
  • 「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど、当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。
  • 派遣形態による受入れの場合には、派遣先の監督的立場にある者との面談を行うことが必要となります。
  • 「定期的な面談」とは、3か月に1回以上の頻度で行うものをいいます。
  • 面談を効果的に行うための準備として、質問予定の項目について、あらかじめアンケート等を実施することは差し支えありません。

7.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準

関係規定

特定技能基準省令第2条第2項第7号

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあり、定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

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