ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、在留資格該当性として現業業務、すなわち単純労働を認めていません。中途採用であれば別として、新卒採用の新入社員が、たとえ日本人であっても、いきなり実務的な仕事をこなせるわけではありません。多くの企業、特に中小企業では、新入社員に一定程度の現場経験を積ませた後、該当するポジションに配属することが一般的です。この取扱いは外国人職員にも同様に適用されます。つまり、日本人採用と同等の研修スキームを提供する場合には、一定の現場業務を認めるということが明確にされたということです。
入管庁公表資料「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」により、次の通り規定されています。
◆ 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
1.実務研修の取扱
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、当該在留資格に該当する活動、すなわち、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。他方で、企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。
2.「在留期間中」の考え方
この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」ところ、ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。そのため、例えば、今後相当期間本邦において「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定された1年間全て実務研修に従事することも想定されます。他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、下記3に記載する研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査します。
3.研修計画等
研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入れ機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出をお願いすることがあります。当該実務研修に従事することについての相当性を判断するに当たっては、当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。なお、採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として、契約期間の途中で実施されるような実務研修についても、同様に取り扱っています。
4.在留期間の決定について
これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を修了した後、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるため、在留資格決定時等には、原則として在留期間「1年」を決定することとなります。なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明していただくことになりますが、合理的な理由がない場合、在留期間の更新が認められないこととなります。
日本人社員に行うのと同様の研修スキームである必要があります。日本人社員には実施するが外国人採用者に限定された実務研修や、日本人社員の研修内容と差異のある実務研修は認められません。すべての研修プログラムは、日本人社員と外国人社員が平等に受けられる内容であることが求められます。
研修期間については、許可された在留期間ではなく、雇用契約期間全体を基準として判断されます。例えば、無期雇用契約を締結している者の在留期間が「1年」の場合でも、1年以上の実務研修期間を設けることが可能です。一方で、3年の有期雇用契約者が、その契約期間の大半である2年を実務研修期間に費やすことは認められません。つまり、雇用される企業において実際に活動することが想定される期間を基準として、研修期間が妥当な一定期間であれば許容される範囲となります。
実務研修が許容される条件は、実務研修終了後に在留資格該当性のある本来の業務に必ず従事することが確約されている場合です。試用期間的に実務研修期間を設け、その能力が認められた場合にのみ本来業務に従事するようなステップアップ的な実務研修期間の利用は認められません。あくまで、専門性のある業務に従事するために必要な実務研修として位置づけられる必要があり、実務研修期間自体が業務遂行に必須なスキルや知識を習得するためのものであることが求められます。そのため、研修終了後は必ず本来の業務に移行することが前提となります。
実務研修が許容されるからといって、安易にそれを利用して申請することは避けなければなりません。個別の判断に基づくものですが、詳細な研修計画や従前の日本人社員に対する研修スキーム及び実績の提出を求められることがあります。即席で作成した実務研修スキームや研修計画の場合、申請後に必ず立証が困難となり、許可が得られない可能性が高くなります。
また、派遣業者から「実務研修として派遣できる」という提案があった場合は、特に注意が必要です。通常、派遣労働者に対しては、ここで意味する実務研修は適用されません。そのようなスキームが適正に許可を得ているとは考えにくいため、もしそのような形で就労させた場合、不法就労助長罪に問われるリスクが高くなります。
実務研修は、会社として新入社員に一律に課される研修であることが前提です。上記にも記載されているように、ステップアップ的な実務研修は対象外となります。また、日本人社員との合理的な理由のない差異がある実務研修は認められません。外国人社員に対してのみ特別な研修プログラムを設けることは、研修制度の適正な運用に反するため、注意が必要です。すべての社員が平等に参加する研修スキームであることが求められます。
許可を得たからといって、研修予定期間を大幅に超えていつまでも現業業務に従事してはいけません。予定された研修期間内での実務研修を終了し、定められた本来の業務に移行することが求められます。もし研修期間を過ぎて現業業務を継続した場合、発覚すれば在留資格更新が不許可となる可能性が高くなります。最悪の場合、在留資格不正取得罪や資格外活動罪に問われることになり、法的な重大問題を引き起こす恐れがあります。そのため、予定された研修期間を守ることが非常に重要です。
実務研修期間の考え方として、雇用契約期間全体を分母とするため、以前のように在留期間を基準として評価されていた時期に比べ、研修期間がより柔軟に(実態に即して)設定できるようになりました。しかし、無制限に実務研修が認められるわけではなく、研修期間が活動期間の大半を占めることは許されません。自社の実態に即した、適切な研修期間の設定が求められます。過剰に長期間の実務研修を設定することは、認められない場合があり、実務研修期間が本来の業務に移行するまでの適切な期間であることが重要です。
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