ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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近年、外国人労働者の雇用機会が増え、それに伴い採用や雇用形態も多様化しています。その中で、企業が検討する支援制度のひとつがキャリアアップ助成金です。この助成金のうち、特に注目されるのが正社員化コースであり、企業が非正規雇用者を正社員に転換した場合に支給されます。
しかし、外国人労働者の場合、在留資格による制約があるため、正社員化コースが対象になるかどうか疑問を持たれる方もいるでしょう。
令和6年度においては、正社員化コースの在留資格別の対象可否について以下のように例示されています。
なお、処遇改善支援コースについては、基本的にすべての在留資格が対象になり得るとされています。
○・・・対象となり得る ×・・・対象とならない | 正社員化コース | その他コース (処遇改善支援コース) |
---|---|---|
技能実習生 | × ※1 | ○ |
就労目的で在留が認められている外国人(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など) | ○ | ○ |
在留資格「永住者」 | ○ | ○ |
在留資格「定住者」 | ○ | ○ |
在留資格「特定活動(EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士)」 | ○ ※2 | ○ |
在留資格「特定技能1号」 | × ※3 | ○ |
在留資格「特定技能2号」 | ○ ※4 | ○ |
※1 帰国することが前提の制度であるため対象とならない。
※2 EPA受入れ人材として、看護師・介護福祉士の試験に合格した場合は対象となる。試験合格前の候補者は対象とならない(在留期間に上限があるため)。
※3 不足する人材の確保を図るべき産業上の分類に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。帰国が前提となっているため(在留期間5年<※更新不可> の制限あり)。
※4 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間の制限なし<※更新可>
助成金の申請および受給に際しては、不正受給とならないよう注意が必要です。キャリアアップ助成金に関する要件を満たしていることはもちろんですが、外国人労働者に対する制度利用の場合、入管法との整合性に特に留意する必要があります。
例えば、以下の点に注意してください。
不正受給が発覚した場合、助成金の返還が求められるだけでなく、入管法違反や労働基準法違反として罰則を科される可能性があります。
キャリアアップ助成金をはじめとする補助金や助成金制度は、毎年度改定が行われる可能性があります。そのため、最新の制度情報を確認した上で利用を検討することが重要です。
外国人労働者に対するキャリアアップ助成金の活用は、企業にとって有益な制度ですが、法令遵守が求められることを忘れてはなりません。在留資格ごとの適用可否や申請要件を十分に理解し、適切な形で助成金を活用することで、企業の発展と外国人労働者のキャリア形成の双方を実現できるでしょう。
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