ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
特定技能外国人が就業する場所が変更になった場合、14日以内に届出を行うことが義務付けられています。しかし、初めて外国人を雇用する企業や、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ人材しか雇用したことがない企業では、この義務が認識されていないことも少なくありません。
届出を怠ると、30万円以下の罰金や10万円以下の過料が科される可能性があるほか、欠格事由に該当することで、一定期間、特定技能外国人との雇用契約を締結できなくなることがあります。そのため、届出を軽視してしまうと、後々重大な問題を引き起こす可能性があります。
制度導入初期の段階では、不備があっても注意にとどまるケースが多かったと考えられます。しかし、特定技能制度が成熟期を迎えつつある現在、法令遵守の重要性がますます高まっています。特に、登録支援機関などに業務を全面的に依存している企業は、自社でも最低限の知識を備えることがこれからの課題となります。
また、特定技能雇用契約は直接雇用が原則です。仮に欠格事由に該当したり、問題が発生した場合、第三者機関では十分な対応ができない場合があります。特に、技能実習から特定技能への移行を前提とした雇用を行っている企業においては、両者の違いを明確に理解する必要があります。
就業場所変更の届出には、以下の書類が必要です。
さらに、一部の分野では追加書類が必要となります。
<介護分野>
<ビルクリーニング分野>(いずれか1点)
<宿泊分野>
<外食業分野>
以下の項目に変更が生じた場合も、適切な届出が必要です:
特定技能外国人を雇用する企業にとって、法令遵守は信頼を築く上で欠かせない要素です。制度の成熟に伴い、より厳格な対応が求められる中、企業としての責任を果たすためにも、届出や必要書類について十分に理解しておきましょう。また、不安がある場合には、専門家や登録支援機関に相談することも大切です。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号
神戸駅前千代田ビル6F
JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分