就業場所が変わったら・・・

特定技能外国人の就業場所が変わったら届出が必要

特定技能外国人が就業する場所が変更になった場合、14日以内に届出を行うことが義務付けられています。しかし、初めて外国人を雇用する企業や、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ人材しか雇用したことがない企業では、この義務が認識されていないことも少なくありません。

届出を怠ると、30万円以下の罰金や10万円以下の過料が科される可能性があるほか、欠格事由に該当することで、一定期間、特定技能外国人との雇用契約を締結できなくなることがあります。そのため、届出を軽視してしまうと、後々重大な問題を引き起こす可能性があります。

制度導入初期の段階では、不備があっても注意にとどまるケースが多かったと考えられます。しかし、特定技能制度が成熟期を迎えつつある現在、法令遵守の重要性がますます高まっています。特に、登録支援機関などに業務を全面的に依存している企業は、自社でも最低限の知識を備えることがこれからの課題となります。

また、特定技能雇用契約は直接雇用が原則です。仮に欠格事由に該当したり、問題が発生した場合、第三者機関では十分な対応ができない場合があります。特に、技能実習から特定技能への移行を前提とした雇用を行っている企業においては、両者の違いを明確に理解する必要があります。

届出に必要な書類

就業場所変更の届出には、以下の書類が必要です。

  • 特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)
  • 雇用条件書(参考様式第1-6号)

さらに、一部の分野では追加書類が必要となります。

<介護分野>

  • 業務を行わせる事業所の概要書(介護分野参考様式第1-2号)

<ビルクリーニング分野>(いずれか1点)

  • 建築物清掃業登録証明書
  • 建築物環境衛生総合管理業登録証明書

<宿泊分野>

  • 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)

<外食業分野>

  • 保健所長による営業許可書の写し
  • 営業許可を要しないが保健所長への届出の対象となる施設はその届出の写し

その他変更があった場合に必要な届出(随時届出)

以下の項目に変更が生じた場合も、適切な届出が必要です:

  • 雇用契約期間
  • 従事すべき業務の内容
  • 労働時間等
  • 休日
  • 休暇
  • 賃金
  • 退職に関する事項
  • その他(社会保険・労働保険の適用状況等)

まとめ

特定技能外国人を雇用する企業にとって、法令遵守は信頼を築く上で欠かせない要素です。制度の成熟に伴い、より厳格な対応が求められる中、企業としての責任を果たすためにも、届出や必要書類について十分に理解しておきましょう。また、不安がある場合には、専門家や登録支援機関に相談することも大切です。

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