ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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外国人を雇用する事業主は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充足等に関する法律」に基づき、雇入れおよび離職の際に「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。この届出は、外国人留学生等のアルバイト雇用を含め、すべての事業主に適用されます。
この制度は、不法就労の防止や雇用環境の改善を目的とし、事業主に対する助言や指導、離職した外国人への再就職支援を適切に行うために制度化されたものです。
原則として、外国人労働者はすべて届出の対象となります。これは、就労制限のある在留資格だけでなく、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない在留資格者も含まれます。
ただし、以下の外国人については届出が不要です。
雇用期間や労働時間にかかわらず、すべての雇用形態が届出の対象となります。これには正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。
また、派遣労働者の場合は、派遣元に届出義務が生じます。特に登録型派遣の場合、派遣先が決定し雇用関係が生じるたびに雇入れの届出が必要です。
さらに、雇用契約を締結していない場合でも、以下の基準に照らして「労働者性」が認められる場合には届出が必要です。
(1) 使用従属性に関する判断基準
① 指揮監督下の労働
(2)労働者性の判断を補強する要素
① 事業者性の有無
② 専属性の程度
雇用保険被保険者資格取得届または資格喪失届を提出することで、届出を行ったことになります。
<記載項目>
<届出期限>
雇入れの場合:翌月10日まで
離職の場合:離職日の翌日から10日以内
外国人雇用状況届出書(様式3号)を提出します。
<記載項目>
<届出期限>
雇入れおよび離職の場合:翌月末日まで
届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金が科されます。
届出は雇入れ時だけでなく、離職時にも必要です。雇用保険の被保険者の場合は資格喪失届の提出が必要ですが、被保険者でない場合も、届出を忘れないよう注意しましょう。
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