ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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次の在留資格を持つ外国人には就労制限がありませんので、日本人と同じようにアルバイト雇用することができます。
「留学」または「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、原則として就労不可ですが、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
一部の「特定活動」を持つ外国人も、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能です。
<例>
さらに、扶養者の収入に基づく生活を行う活動が指定された「特定活動」を持つ外国人(配偶者、子など)も、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能です。
<例>
資格外活動許可は不要で、日本人と同様に週40時間まで就労可能です(労働基準法の規定に準拠)。
「留学」で在留している留学生は、資格外活動許可を得ることで週28時間までの労働が可能です。
これらの場合も資格外活動許可により週28時間までの就労が認められます。ただし、扶養者の収入を超える労働は在留資格の適合性を失う可能性があります。
インターンシップとして行われる就労は、例外的に週28時間を超えて認められることがあります。
<条件>
雇用時に以下を必ず確認しましょう。
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ者の場合、週28時間の制限を守るため、他社での労働状況を確認することが重要です。
パートタイム・有期雇用労働法に基づき、労働条件は日本人と同等に文書で明示する義務があります。
労働施策推進法により、外国人雇用の際にはハローワークへ届出が必要です。
罰則:届出を怠ったり虚偽申告を行った場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
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