外国人をアルバイトで雇用する場合の注意点

1.アルバイトで雇用できる在留資格

身分系在留資格

次の在留資格を持つ外国人には就労制限がありませんので、日本人と同じようにアルバイト雇用することができます。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
「留学」「家族滞在」

「留学」または「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、原則として就労不可ですが、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。

その他の「特定活動」

一部の「特定活動」を持つ外国人も、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能です。

<例>

  • 大学や専門学校を卒業後に就職活動を行う者
  • 就職内定者
  • 雇用先から解雇、雇い止め、または自宅待機を通知された者

さらに、扶養者の収入に基づく生活を行う活動が指定された「特定活動」を持つ外国人(配偶者、子など)も、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能です。

<例>

  • 継続就職活動中の「特定活動」
  • 特定技能1号外国人の扶養家族

2.就労可能な時間

身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)

資格外活動許可は不要で、日本人と同様に週40時間まで就労可能です(労働基準法の規定に準拠)。

「留学」

「留学」で在留している留学生は、資格外活動許可を得ることで週28時間までの労働が可能です。

  • 掛け持ちの場合2社の合計で週28時間までとなります。
  • 長期休業期間中:1日8時間、週40時間まで可能(教育機関の学則で定義される期間に限る)。
「家族滞在」及び扶養者の「特定活動」

これらの場合も資格外活動許可により週28時間までの就労が認められます。ただし、扶養者の収入を超える労働は在留資格の適合性を失う可能性があります。

週28時間以内の例外

インターンシップとして行われる就労は、例外的に週28時間を超えて認められることがあります。

<条件>

  • 4年制大学の留学生で、9割以上の単位を修得済み
  • 大学院生(修士2年、博士3年)で、年度末の終業年度に該当
  • 「特定活動」による就職活動中または就職内定者

3.外国人アルバイト採用時に注意するポイント

①在留カードの確認

雇用時に以下を必ず確認しましょう。

  • 在留資格:アルバイト可能な資格であるか。
  • 在留期限:有効期限が切れていないか。
  • 資格外活動許可の有無:必要に応じて許可があるか。
②掛け持ちアルバイトの有無の確認

「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ者の場合、週28時間の制限を守るため、他社での労働状況を確認することが重要です。

  • 対応策:誓約書の取り交わしなどで、合計就労時間が28時間を超えないよう管理。
③労働条件の明示

パートタイム・有期雇用労働法に基づき、労働条件は日本人と同等に文書で明示する義務があります。

④外国人雇用状況の届出

労働施策推進法により、外国人雇用の際にはハローワークへ届出が必要です。

  • 雇用保険被保険者の場合:資格取得・喪失届を提出。
    (雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内)
  • 雇用保険非加入者の場合:外国人雇用状況届出書(様式3号)を提出。
    (雇入れ、離職の翌月末日まで)

罰則:届出を怠ったり虚偽申告を行った場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

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