ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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ミャンマーにおいては、2021年2月1日にクーデターが発生し、情勢が不安なことから、既に在留しているミャンマー人について、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する者については緊急避難措置として「特定活動」の在留資格にて在留や就労を認めることとされています。
現在の運用では、在留資格の活動を満了した上で、情勢不安を理由に引き続き在留を希望する場合は「特定活動(1年・就労可)」が認められています。
ただし、当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いが変更されています。
詳しくは以下の表をご参照ください。
対象者 | 付与される在留資格 |
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現に有する在留資格の活動を満了した者 | 「特定活動(1年・就労可)」※1 |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了しなかった者 | |
自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了しなかった者 | 「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」※2※3 |
※1「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に在留資格の変更を認める。
※2「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」の者であっても、許可後おおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められる者は、個々の状況に応じて「特定活動(1年・就労可)」を許可。
※3「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者で、残余の在留期間がある者については、在留資格の変更を認めない。
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