ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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日本に在留している外国人の方が、親を日本に呼びたい場合、正面から認められているビザは、現在のところ「短期滞在」しかありません。短期滞在はその名の通り短期間の在留しか認められておらず、1回の滞在は最長で90日とされています。1年間で通算180日を超えると短期滞在での入国も拒否されますので、短期滞在を利用して長期に親を呼び寄せることは事実上不可能となります。
しかしながら、100%親を呼んで一緒に生活できないわけではなく、例外的に中長期在留資格が許可されるケースは存在します。巷では老親扶養ビザというような表現で流布されていますが、入管法上はそのようなビザ(在留資格)は存在しません。あくまで、各申請者の環境に応じて特別に配慮が必要だといった場合にのみ認められるものです。公に許可基準が存在しているものでもなく、あくまで人道上の配慮によるごく例外的なものとなります。
中長期で在留が認められる場合は、告示外の「特定活動」の在留資格が与えられます。
過去の先例より、実務上は以下の要件が必要とされています。
① 高齢(70歳以上)であること
② 本国に親族がいないこと
③ 日本にある子以外に適当な扶養者がいないこと
④ 日本にある子(その配偶者を含む。)が一定の収入を得ており、納税義務を履行していること
上記①~④以外にも、日常生活に支障を来たし日本にある子の介護が必要や、疾病等により本国での治療が困難で、日本において通院治療が必要である等、人道上特別に配慮すべき事情があるときは、許可される可能性があります。
しかしながら、近時は厳格化の傾向にあり、ほぼ許可の見込みがないほどにハードルが上がっております。
特定活動(老親扶養)のビザは存在しませんので、一旦「短期滞在」で入国し、滞在中に在留資格変更許可申請を行います。
在留資格変更許可申請においての立証ポイントは次のとおりです。
◆ 本国に親族がおらず、日本にある子以外に身寄りがいないこと
親族関係証明書や親族の死亡証明書などで本国に共に生活できる身寄りがいないことを立証します。(中国籍で一人っ子の場合は独生子証明書の提示。)
本国に親族がいる場合は、その親族が面倒を見れない理由を詳細に説明する必要があります。
◆ 日本で親を扶養する十分な経済基盤があること
住民税の課税証明書や在職証明書などで、親を呼びよせて扶養するにあたって十分な安定的収入があることを立証します。家族が多ければその分多くの収入が必要になります。
◆ 日本で扶養しなければならない理由
親が本国で一人で生活できない理由を詳細かつ具体的に説明する必要があります。要介護者で自力で生活ができないや、一人で生活を継続すると命にかかわる事態であるなど、それぞれの環境に応じて個別具体的にエビデンスをもって立証しなければなりません。
近時は、日本の社会保障制度などの影響からか、高齢の親に対する中長期在留者としての許可は厳格化の傾向にあり、上記の要件を満たしていてもほぼ許可が見込めない状況となっております。
7歳未満の子どもがいる場合は、在留資格「高度専門職」の優遇措置で中長期的に親を呼び寄せることも可能ですが、これは子どもの年齢が7歳に達するまでの期間限定になります。
親の呼び寄せについては、これらを踏まえた上で、他の在留資格も含めて、長期的な視点で検討する必要があります。
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