ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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永住許可申請の社会保険料の適正納付について

国民健康保険・国民年金の加入者は要注意

2019年7月より永住許可申請の運用が大きく変わり、社会保険料の適正納付に関して厳格化されました。これまでは、社会保険料に関しては絶対要件として審査されていませんでしたが、この運用変更以降は明確に審査対象となり、その内容も厳格に審査されるようになりました。

審査の内容に関しては、未納はもちろんのこと、遅延納付(納付期日に遅れて納付)に関しても厳格に審査が行われており、この部分で不許可となってしまう申請者が続出し、永住許可申請のハードルは一気に上がりました。

会社員で会社の社会保険に加入している場合は、会社が給料から天引きし支払ってくれているため問題ありませんが、自営業者など国民健康保険・国民年金に加入している第1号被保険者に関しては、要注意となっております。

審査は直近2年分の納付実績を確認されるため、対象期間内に1回でも遅延納付の月があれば、それだけをもって当面不許可とされているのが実態です。よほどのやむを得ない事情がない限り、この部分に関しては、日本人の配偶者等などの身分系の在留資格の方でも同様に厳しい審査となっております。日本人の配偶者等の在留資格の方は申請者本人だけでなく、日本人の配偶者の方まで同等に審査されるため、本人に問題なくても配偶者側に適正納付がされていなければ、それも不許可要素となってしまいます。

住民税の普通徴収者も要注意

社会保険料の適正納付と同様に、住民税の適正納付も厳格化されています。上記同様に会社員の方は住民税に関しても会社の給料から天引きされて、特別徴収により会社の方で支払ってもらっているので問題ありませんが、国民健康保険・国民年金加入者は同時に住民税も普通徴収といって自身で納める形式となっているため、納付期日内の納付実績に注意が必要になってきます。

こちらは社会保険料が直近2年間の実績を確認されるのに対して、日本人の配偶者等の在留資格の方は直近3年分、就労系在留資格の方は直近5年分が確認対象となっているのであわせて注意が必要です。

永住許可申請はより計画性が必要に

永住許可申請の審査はますます厳格化されつつあり、居住要件(原則引き続き10年、日本人の配偶者の場合は3年)と収入要件を満たしているからと言って簡単に許可されるものではなくなってきました。

永住許可申請の要件厳格化は、帰化許可申請の運用変更にまで影響を及ぼしています。表面上、永住許可要件があまりにも厳しくなったため、帰化の方が許可されやすいと安易に考える外国人が増加したために、帰化の運用も永住に準じるようになってきています。

将来的に永住許可を目指す方は、社会保険料の適正納付を居住要件を満たして申請を行う2年以上前から前もって確認を行い、しっかりと実績を積み重ねるよう、計画的に申請を行うことが許可への近道となります。

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