ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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罰金刑を受けてしまった場合の在留期間更新許可申請

事実は包み隠さずオープンにする

これまで順調に日本に在留していたが、警察のお世話になるような事態になってしまったら。。。

在留カードの更新ができなくなってしまうのでは・・・在留外国人の方にとってはとても大きな不安を抱えてしまうことになると思います。

ついつい、自分に不利益な情報は隠して更新申請をしようという考えになりがちですが、これは絶対にNG行為です。

外国人に限らず日本人であっても人間、都合の悪いことは隠したくなるものですが、入管申請の場面において、隠匿行為は大きなマイナスポイントであり、不利な事実ほどオープンに自己申告して、しっかりと説明をおこなうべきです。

罰金刑程度のそれほど重くないもの(万引きによる窃盗罪や暴行による傷害罪等)であれば、在留期間更新申請の際に、正直に起こった事実を申告し、深い反省の念を抱き、今後日本の法令に再び違反することのない旨を誓約するとともに日本に在留する必要性をしっかりと説明すれば許可される可能性は十分あります。

ただ、反省文を定型的に書いて提出すれば許可されるというものではありません。自分の行った行為をしっかりと反省し、なぜそのようなことを犯してしまったのか、何が悪くて、今後二度と法令違反を犯さないようどのように対策していくのか等を具体的に述べる必要があります。自分の言葉でしっかりと書くようにしましょう。

申請に当たって注意すべきこと

犯罪を犯して逮捕された記録等は、通常、警察から入管に報告されています。例えば、万引きによる窃盗罪を犯してしまい、逮捕後、在宅事件として取り調べ中の場合、刑事処分は受けていない状態であっても、申請書上にその旨は記載するべきです。

このような場合も含めて、犯罪を犯してしまった原因、何が悪かったのかを十分に分析して心から反省している旨を明らかにし、二度と再犯を犯さないよう具体的な再発防止策を詳細に記載することが必要です。

「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、日本人配偶者の方やその家族のサポート内容も十分に記載すればよいでしょう。就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の方の場合は、雇用主の方からの嘆願書等も提出できればよいでしょう。

「日本人の配偶者等」などの身分系在留資格に比して、就労系在留資格は厳格に審査される傾向にありますので特に注意が必要です。

①客観的事実を把握し、十分に反省したうえで、原因分析~再発防止対策を具体的に述べる。②日本に在留する強い必要性を詳細に主張立証する。
③自分の言葉でしっかりと述べる。

これらのポイントをおさえて十二分に書類作成を行うことが重要です。

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