ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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建設分野の上陸許可基準適合性

1.特定技能外国人が有すべき技能水準

①技能水準(試験区分)

特定技能1号

「建設分野(特定技能1号)の業務区分」の試験区分の欄に記載の試験の合格がそれぞれ求められます。

当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

特定技能2号

「建設分野(特定技能2号)の業務区分」の試験区分の欄に記載の試験への合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら、作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」)としての実務経験の要件を満たすことが求められます。

(ア)試験区分
当該試験は上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。

(イ)実務経験
業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」を必要な実務経験とし、対応する能力評価基準がない場合については、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」が必要な実務経験とされます。

なお、2号特定技能外国人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種における能力評価でレベル3を取得している場合には、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出すれば、上記の実務経験を有することを証する書類(分野参考様式第6-3号)の提出は不要とされます。

②日本語能力水準(特定技能1号)

1号特定技能外国人については、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)の合格が求められます。

③技能実習2号修了者

1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、「建設分野(特定技能1号)の業務区分」に定める職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、技能試験及び日本語試験が免除されます。

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