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特定技能外国人受入事業実施法人

1.概 要

建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組みを実施する営利を目的としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣から特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができます。建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関はすべて、この登録を受けた法人に直接または間接的に所属し、その行動規範を遵守することが求められます。

現在、「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」が、特定技能外国人受入事業実施法人として登録を受けています。

2.特定技能外国人受入事業実施法人の登録要件

①特定技能外国人受入事業

行動規範の策定及び当該規範の適正な運用

特定技能外国人受入事業実施法人(以下「登録法人」という。)は、特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて、低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用するなどの劣悪な労働環境が確認される建設市場への参入を認めず公正な競争環境を整備すること、他産業・他国と比して有為な外国人材を確保すること、建設分野における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること、特定技能所属機関における受注環境の変化が起こった場合に建設業界として特定技能外国人の転職先などの雇用機会を確保すること等の課題に対処するために設けるものです。したがって、登録法人は、これらの課題に的確に対応するための行動規範を策定し、当該行動規範の適正な運用を図る必要があります。

建設分野特定技能評価試験の実施

登録法人は、すべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験を実施する必要があり、試験実施に係る窓口としての役割を担うため、各種試験区分に関係する専門工事業団体との協力体制を構築する必要があります。

試験の実施に係る総合調整は登録法人が行いますが、受入対象の試験区分に関係する専門工事業団体は、それぞれ建設分野特定技能1号及び2号に係る技能評価試験を作成し、登録法人の求めに応じて、試験官の派遣や合否判定などの事務を支援することになります。

建設分野特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修の実施、就職のあっせん等の取組

登録法人は、建設分野特定技能外国人が有する能力を有効に発揮できる環境を整備するため、海外現地機関と業務提携をした上で、教育訓練プログラムを策定し、教育訓練実施のための講師の派遣や訓練に必要な資機材の調達等について取り組む必要があります。

就職のあっせんについては、建設労働者の場合、民間の有料職業紹介事業者による人材あっせんが受けられないため(職業安定法32条の11第1項)、他業種と比べて特定技能外国人の求人求職に不利となっています。したがって、主に登録法人が、企業からの求人情報を集約し、求人求職のあっせん等行うことになります。なお、ハローワーク等の無料職業紹介の活用は自由に行えます。また、建設分野特定技能外国人や技能実習修了者が現所属先から転職を希望した際の対応も、求めに応じて行うことになります。

特定技能所属機関が計画に従った受入れを行っていることを確保するための取組

登録法人は、構成員間での取り組みはもちろん、国及び適正就労監理機関とも連携し、計画に従った受入れを継続的に呼びかけるとともに、定期的な巡回訪問等による指導及び助言、特定技能外国人に対する常時の相談及び苦情の受付とそれを受けた対応む含め、適正な受入れに対応できる体制を構築する必要があります。

②登録法人の構成員

特定技能外国人が従事することとなる業務に関係する専門工事業団体及び元請建設業者団体を構成員とする必要があります。これ以外の建設業者団体や建設関係団体、登録支援機関などについても構成員となることが想定されます。

※特定技能所属機関が、登録法人の構成員である建設業者団体のいずれにも加入していない場合は、当該特定技能所属機関自身が登録法人の構成員となることが求められます。

③協議会への参画

登録法人は、②のとおり、受入れ職種に関係する専門工事業団体及び元請建設業団体が構成員であり、かつ、特定技能所属機関すべてが直接又は間接的に所属していることから、業界団体及び特定技能所属機関を代表する立場として、国土交通省が設置する建設分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となり、調査又は指導に対する必要な協力を行うことが求められます。

建設分野においては、特定技能所属機関は登録法人に所属することとなっており、当該法人が協議会の構成員となりますので、特定技能所属機関が直接協議会に所属する必要はありません。

④適正就労監理機関への委託

適正就労監理機関について

建設告示第7条に規定する適正就労監理機関については、外国人建設就労者受入事業における巡回指導等の豊富な経験を有し、かつ、JACが定める業界共通行動規範によって巡回指導等の委託先と定められている「一般社団法人国際建設技能振興機構(FITS)」とされています。

適正就労監理機関の行う主な業務について

適正就労監理機関は主に以下の業務を行います。なお、②、③の業務については、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの委託により実施されます。(企業の費用負担なし)

①特定技能外国人に対する受入れ後講習の実施(※ただし、雇用契約締結サポートを受けた受入企業に雇用される外国人は受講免除)

②受入企業に対する巡回指導業務等

③特定技能外国人から受入企業を介さずに直接相談を受け付ける母国語相談ホットライン業務

JACによる義務的支援の一部の無償実施等について

建設分野においては、入管法により、特定技能所属機関が1号特定技能外国人に対して実施しなければならない義務的支援10項目のうち、

  • 相談及び苦情への対応及び転職支援については、JACが無償で受託して特定技能所属機関の実施義務を代行することが可能
  • 事前ガイダンス及び生活オリエンテーションについては、FITSに定額かつ適正費用にて委託することが可能

となっています。これにより自社で支援体制を構築できる特定技能所属機関にとっては、1号特定技能外国人の受入費用を抑えることができる可能性があります。

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