ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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建設分野の業務区分該当性(従事する業務)

1.在留資格「特定技能1号」

主たる業務

主たる業務は、▶「建設分野(特定技能1号)の業務区分」に記載された試験の合格により確認された技能を要する同表及び下記に記載された業務です。

  • 土木区分:「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」

    「土木施設」とは、一般に、土地に定着する工作物のうち建築物以外のものを広く含む概念であると解されており、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路等がその代表的なものです。
  • 建築区分:「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転又は修繕もしくは模様替に係る作業等」

    「建築物」とは、一般に、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいいます。
  • ライフライン・設備区分:「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等」

    本業務で行う作業は、電気通信、ガス、水道、電気等をネットワークとして整備、変更又は修理等を行う作業と、それらを住宅等のいわゆる付帯設備として設置・接続等お香なう作業の、異なる2種類の作業で大きく構成されますが、どちらの作業も行うことができます。

関連業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えありません。

建設工事に該当しない除染・除雪等の業務に従事させることを主な目的としている場合は、建設業への従事を目的とした受入れに該当しないことから、建設分野におけるいずれの業務区分にも該当せず、建設分野においては受入れ対象外となります。特定技能外国人を建設工事に該当しない除染等の業務に付随的に従事させる場合の取扱いについては、▶「建設特定技能受入計画の認定」2.②・1号特定技能外国人に対する事情説明の項を参照ください。

なお、当然ながら、労働安全衛生法に基づく特別教育又は技能講習等が必要とされている業務(主たる業務、関連業務)について、特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、当該教育又は講習等を修了させなければなりません。外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、特定技能外国人に対し特別教育等の安全衛生教育を実施するにあたっては、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いるなど、その内容を確実に理解できる方法により行わなければなりません。

主たる業務、関連業務の詳細内容等

各業務区分ごとの主たる業務、主に想定される関連業務の詳細内容、使用する主な素材・材料及び使用する主な機械、設備、工具等は、▶「建設分野の主たる業務、関連業務の詳細内容」を参照ください。

2.在留資格「特定技能2号」

主たる業務

主たる業務は、▶「建設分野(特定技能2号)の業務区分」を参照ください。

関連業務

主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に当該事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えありません。

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