ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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永住許可に関する「継続在留要件」の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響による特例

一時出国したまま、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に入国できず、在留が途切れてしまった方は多数いらっしゃるかと思います。

簡易的手続きで再入国ができるよう各種特例措置が取られていますが、積み上げてきた継続在留期間はどうなってしまうのか、永住許可申請を目指している方は特に気になるところかと思います。

永住許可申請に関する継続在留期間については、新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限内に再入国できず、一度在留が途切れてしまっても、次に該当する場合には、当面の間、継続して日本に在留していたものとみなされる措置が取られています。

再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除された日の6か月後以降、「出入国在留管理庁が別途指定する日」までであり、かつ、「出入国在留管理庁が別途指定する日」までに申請した査証の有効期間内に入国した者

(令和3年4月16日現在)

※「出入国在留管理庁が別途指定する日」はおおむね3か月前までに出入国在留管理庁ホームページ等で公表されます。

▶入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表

当該永住許可申請に当たっては、別途申立書が必要になります。

 

立証は自ら行うことを忘れずに

今次の新型コロナウイルス感染症の影響については様々な特例措置が取られていますが、自ら立証するスタンスが必要であることは忘れてはなりません。上記の特例措置においても、入管がこの特例に該当することをわかってくれているだろうからと、申立書提出を忘れたりするのは言語道断です。特に永住許可申請については厳格化にある傾向から、これらの対処については緻密に行うくらいの心構えと配慮が必要です。

また、当該措置は無期限ではなく期間設定がありますので、自分が該当しているかわからなかったり、疑問があれば専門家に相談することをお勧めします。

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