ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められています。
父母等に同伴の在留資格としては「家族滞在」が該当しますが、例えば在留資格が「留学」であっても家族滞在の該当性があればこれらの対象になります。
■主なルート
※18歳未満で入国した外国人で一定の要件を満たせば、日本への定着性があるものとして、大学卒業の学歴がなくてもフルタイムでの就労に就くことができます。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)のように就労制限がないので、日本人と同じように希望する職種に就くことが可能です。
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