ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「留学」から「特定技能」への変更は家族の残留が可能《2020.2.3》

2019年4月に新設された「特定技能1号」では家族の帯同が認められていません。しかし、留学生からの変更については人道的配慮として既に「家族滞在」で在留している家族については「特定活動」への変更により、引き続き日本に滞在できるよう措置が取られているようです。

法務省のホームページ上では、留学生の方が特定技能への在留資格変更許可申請を行う際の留意点として次のように明記されています。

 

  • 1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として、「家族滞在」で在留することはできませんが、留学生が1号特定技能外国人となった場合には、留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は、「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。この場合、扶養を受けるご家族の方は、「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので、事前にお住いの住所地を管轄する地方出入国在留管理局にお問い合わせください。


特定技能での就職に足踏みしていた一定数の留学生に対しては若干の促進効果があるのかもしれませんが、そもそも「期間限定の」特定技能を希望する留学生がどれだけいるのか、まだまだ見えない部分は多いと思われます。

「特定技能」導入後、少しづつ制度の微調整が行われていますが、まったく初めて日本に来る外国人よりも、日本の文化・慣習を体感している留学生が自ら率先して希望し、なおかつ活躍できるような「特定技能」の制度にすることが必要なような気がします。
 

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