ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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中国人調理師の実務経験年数の証明書について

中国人調理師を「技能」ビザで呼び寄せる場合、戸口簿、職業資格証明書、旅券等で中国における職業について厳しくチェックされます。申請前にそれぞれの証明書に齟齬がないかを入念にチェックする必要があります。

各証明書の内容と注意点

(1)戸口簿

中国では、「戸口登記条例」により、国民は常居所において身分行為、移転などを登記機関に届け出る義務があり、職業についても届出事項となっています。また、その変更が生じた場合も同様に届け出なければなりません。従って、職業が調理師である者については、「厨師」、「烹調師」等の調理師としての記載が職業欄にあることとなっています。つまり、調理師として働いていたのに、戸口簿の職業欄が農業戸(農民)や職工であれば不整合であり実務経験の信憑性に疑いがあるとして不許可となってしまう可能性があります。

(2)職業資格証明書

中国の職業資格証明書は、調理師をはじめとする各種資格を要する職業を証明する証明書で、従来の「技術等級証明書」に代わり、1999年7月1日から発行されています。調理師については、同証明書の職業欄に次の2種類の記載があります。

  1. 「中式烹調師」
    多種の調理法を用いて一般的な中国料理の調理を業として行う人員
  2. 「中式面点師」
    麺類や餃子等の「点心」の主原料である粉に加工を用い、麺類の調理や「点心」の調理を業として行う人員
     

なお、等級については次の5つの等級が設けられています。

  • 初級(国家職業資格5級)
  • 中級(国家職業資格4級)
  • 高級(国家職業資格3級)
  • 技師(国家職業資格2級)
  • 高級技師(国家職業資格1級)
     

※初級のレベルでは、10年以上の実務経験により修得が可能なレベルの技能を有しているものとは認められず、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する」とは認められませんので注意が必要です。

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