ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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タイ料理人の実務経験年数短縮の特例

日タイEPAによる実務経験年数の短縮

調理師として「技能」の在留資格を取得する要件の一つとして通常10年以上の実務経験を有することを要しますが、タイ料理人については日タイEPAにより実務経験年数が短縮されています。適用を受ける者の具体的内容としては以下の通りです。

日タイEPA附属書七第一部A第五節1(c)

タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもの。ただし、当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。

  1. タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。
  2. 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
  3. 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。

注釈1:この(c)の規定の適用上、「妥当な額の報酬」とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいう。

タイ料理人としての技術水準に関する証明書について

タイ労働省技能開発局が実施するタイ料理の調理師国家資格は、レベル1とレベル2があります。レベル2を上位として、レベル1の資格をもっていることが必要とされています。

実務経験年数について

上記の要件を満たす場合には、タイ料理人として5年以上の実務経験があればよいとされています。

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