ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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外国人調理師を呼び寄せるには?

調理師の在留資格は「技能」

外国人調理師を呼び寄せる場合の在留資格は「技能」になります。「技能」の上陸許可基準1号に、料理の調理又は食品の製造に係る産業上特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人として規定されています。

中国料理、ベトナム料理、タイ料理、インド料理、フランス料理等の調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当します。

要件として10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)が必要とされており、この要件のハードルが非常に高かったりします。なお、タイ料理人については、日タイEPAにより実務経験が年数が短縮されます。

調理師「技能」の審査ポイント

1.事業所の規模

調理師の技能を十分に発揮できる規模の事業所、店舗が確保されていることが必要で、店舗の見取図は重要資料の一つになります。

店舗の規模は、原則として、客席数、カウンターの比率等で判断されますが、専ら高級料理を提供することが明らかな場合はこの限りではありません。座席数は30席以上あれば有利に斟酌され、テイクアウトのみの店舗でも許可の可能性はあります。

事業所・店舗に係る賃貸借契約書の借主名義や営業許可書の名義が、「技能」の在留資格を有する調理師の場合、当該調理師は事業の経営を行うことが認められていないため不許可と判断されてしまいますので注意が必要です。

2.従業員

店舗には、食器洗い、ホール係、会計等専従の従業員がいることが必須です。調理師以外にこれらの専従の従業員がいなければ、調理師が食器洗い等の現業業務を担当すると判断され、不許可となってしまいます。

また、店舗のスタッフリストの提出が求められることが多くあり、当該店舗の別の調理師について過去に入国管理局に提出されたスタッフリストや在職証明書との整合性をチェックされることがあります。

3.提供される料理

熟練した技能を要する料理品目がメニューの相当数を占めていることが必要です。

なお、外国料理に起源があるとしても日本において特殊なものとはいえないもの、例えばカレーライスや焼肉等は、一般的に熟練した技能を要する料理には含まれないとされています。

4.10年以上の実務経験

10年以上の実務経験を証する在職証明書は、レターヘッド付きのものでなければ実務経験としては認められにくく、屋台等は実務経験としては認められません。

また、在職証明書には、在職先の住所、電話番号、在職期間等の明記が必要です。①在職証明書上の勤務地と海外の住民登録上での住居地・住所に齟齬があったり、②調理師としての在職期間中に、他国への長期の出国履歴がある場合は、その信ぴょう性が疑われます。①は中国の戸口簿等②はパスポート上の出入国履歴から判明します。

実務経験の在職歴については、入国管理局が国際電話により調査する等、現地の日本大使館もインタビューを含め、在職証明書を発行した料理店の存在等、入念に各種調査が行われます。

従って、在留資格認定証明書が発行されても、現地の日本大使館での査証取得時に不許可となるパターンが多いのも調理師「技能」の在留資格の特徴の一つですので、在職証明については最も注意が必要です。

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