ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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経営・管理ビザ取得は事業計画書が命

経営・管理ビザの要件

日本で外国人が会社経営をし、事業を展開するには「経営・管理」のビザを取得しなければなりません。経営・管理ビザ取得には様々な条件が必要ですが、基本として定められている上陸許可基準は次の通りです。


【上陸許可基準】

1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在していること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  • イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • ハ)イ)又はロ)に準ずる規模であると認められるものであること。


日本で会社を経営していく者の要件としては上記の「1.事業所存在・確保基準」と「2.事業規模基準」があれば要件はクリアされるということです。ここでは就労系ビザで必要とされる学歴・職歴要件は要求されていないところが大きなポイントです。つまり、裏を返せば日本で事業を立上げしようとする資金(500万円以上)があれば土俵には上がれるということです。

容易ではない事業の立ち上げ

では、お金を投資さえすれば経営・管理のビザが取得できるのかといえばそうではありません。他のビザ(在留資格)よりも何よりも取得するのに難易度の高いビザと言っても過言ではありません。

市場調査から会社設立の準備、物件選び、広告宣伝方法の検討、事業計画の作成などやることは山積みです。

経営・管理ビザ取得には様々な書類を準備することが必要になってきますが、その様々な書類の中でも最も重要な書類が「事業計画書」となります。

この「事業計画書」の信ぴょう性と説得力が許可・不許可に大きく影響してくるといえます。

「事業計画書」が命なわけ

経営・管理ビザ取得には上記でも述べたように、「事業計画書」は必須です。数ある書類の中でも審査上最も重要な書類になります。

これも先述したように、経営・管理ビザは、経営者の経歴要件を要求していません。学歴・職務要件も不要、さらにこれから日本で行う事業の経験がなくてもよいわけですから、こういった人材でも事業を成り立たせていくことができるということを客観的に立証しなければなりません。

ここがハードルが高い部分であり、非常に難関なのです。

起業なんてやってみないとわからない部分が多いのは確かです。しかし、このわからない部分をいかに計画的に安定性・継続性があるように事業を展開していくかということを、第三者に理解して納得してもらわないと外国人の方は日本で活動させてもらえないのが今の制度なのです。

事業計画書作成のポイント

事業計画書では、「事業の安定性・継続性」を立証することが第一です。そして、ビジネスの実体があるかどうかがポイントになります。

具体的には次のような内容に留意しながら作成します。

  • 事業の概要
  • 経営理念
  • サービスの内容
  • 顧客のターゲット
  • 商品品目
  • 価格設定
  • 集客の方法
  • 販売先、仕入先
  • 損益計画書(最低でも1年分、できれば3年分)
  • 組織
  • 人員計画

商品品目や価格設定は具体的数字を示して、収支計画(損益計画書)に落とし込むことが必要です。その具体的な収支計画と顧客ターゲットや集客方法、事業の指針などを総合判断して「事業の安定性・継続性」があるかを基軸に審査されることになります。

裏付け資料があれば補強資料として添付すればなお有効です。

経営・管理ビザ取得において「事業の安定性・継続性」を立証するために入念な事業計画書の作成は非常に重要です。

「事業が永続的にできるのか」「そのためにどのように営業活動を行うのか」「なぜこの事業を日本で行いたいのか」など、様々な視点から考えることが重要です。

これらは、ビザ取得のためだけではなく、事業を発展させていくためにも重要な視点ですので、絵に描いた餅にならないように最大限に注力する姿勢が必要です。

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