ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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夫婦の年齢差が大きい場合の配偶者ビザ申請ポイント

20歳以上の年齢差は要注意!

配偶者ビザ取得に際して、夫婦の年齢差が大きい場合は、偽装結婚の疑いをかけられがちになります。特に、年齢差が20歳以上を超えると極めて厳格に審査されることになります。偽装結婚ではない、本当の結婚なのに、ビザが許可されないために一緒に生活できない。。。こんな理不尽な話はありません。そうならないためにも、申請の際には立証のポイントを押さえておくべきです。

立証ポイント①(交際経緯)

年齢差がなくとも、この交際経緯は提出する理由書として重要です。年齢差がある場合は特に詳しく経緯を説明することが必要になります。ポイントは「時系列で」かつ「具体的に」です。他人に話したくないような赤裸々な事実までを詳細に記述することができるか否かが成否の分かれ目と言ってもいいかもしれません。

まずは、①知り合った時期、場所(いつ、どこで)を明確に記載することです。次に②交際するまでの経緯、交際開始の時期、きっかけ(相手への想い、好きになったところや尊敬する部分、告白のタイミングなど)を詳細に記載し、③その後の交際期間中の行動など(デートや旅行に行った場所などは固有名詞で具体的に)をできる限り詳細に記載します。

そして、④結婚するに至った決断、理由(いつ、どこで、どのようにプロポーズしたか、なぜを詳細に)などを具体的に記載しまとめます。

ここまで、ひとつの物語のように相手に伝わるものになっていれば理由書としては及第点といえるでしょう。

立証ポイント②(現状~将来の家族設計)

ここまでは過去の事実を時系列で具体的に詳細に記載してきました。

次は、現在の生活状況、そして将来の家族設計をきっちりと説明することです。会社に例えれば事業計画書のような位置づけです。就労系ビザにおいても新設会社では事業計画書が求められますが、夫婦においても新しい家族の船出として将来設計があれば非常に説得力があります。

具体的には、①現在の生活状況(住居の情報、仕事の状況、収入、預貯金の有無など)を説明し、②将来の家族設計(子どものことや、住居、仕事について、また家族を幸せにする決意など)を具体的に記載します。また、直近で結婚式や新婚旅行がまだで、予定があればその計画も記載すればよいでしょう。年齢差についてお互いがどのように考えているかを肯定的に記載することも有益です。

立証ポイント③(裏付け資料)

最後の仕上げに上記のようにストーリーとしてまとめ上げられた理由書に対しての裏付け資料の添付です。

できる限りの資料を集めて、理由書に記載したことが嘘偽りでないことを証明することです。極論を言えば、文章だけならいくらでも作成することはできますから、この裏付け資料はとても重要です。要求されていない資料だから要らないのではなく、それらを補強資料として積極的に提出することが大きなポイントです。

具体的には、①交際期間中の写真(これは標準必要書類としてスナップ写真が要求されています)や②メール・LINE・その他SNS等の履歴③その他交際期間中の事実関係を証明する資料があれば適宜提出することです。個人によって事実関係が異なる部分の③をいかに具体的に立証できるかがポイントです。

まとめ

年齢差が大きいと、ビザ取得のハードルが上がるのは実体ですが、だからといって許可が下りないわけではありません。事実に即して、具体的に婚姻の事実を丁寧に書面で立証すれば何も問題はありません。

ここまでの立証の必要性を知らずに、それなりの書類で申請すれば、確かに不許可の確立は高くなるかもしれません。

しかし、虚偽でないことを前提にこれらのポイントを押さえた上で書類を作成し申請すれば間違いなく許可は下ります。

といってもこれらを立証する資料を作成するのには、やはりそれなりの技術と手間ひまは必要になります。ご自身で申請されて不許可になった後に専門家に相談される方は多いと思いますが、不許可後の再申請はまた一段ハードルが上がってしまいます。

結果、時間と費用を無駄にしてしまうこととなってしまいますので、資料作成に自信のない方は、初めから専門家に依頼した方がスムーズに許可が下りることは間違いありませんので、初めから相談してみてお任せすることをお勧めします。

「夫婦本人でしか知りえない事実を赤裸々に綴る」がポイントですが、士業には守秘義務がありますので、その辺はご心配なくご相談いただければと思います。

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