ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「定住者」から「永住者」へ

「定住者」の在留資格をもって在留する者とは、例えば、日系人の方や連れ子として日本に来た方、また離婚後に子育て等の特段の事由によって継続して日本在留を許可されている方など、他の在留資格とは異なり、様々な方がいらっしゃいます。これは、「定住者」という在留資格が特別な理由のある外国人に特別に日本での在留を認めるために設けられた制度であるからです。「定住者」には告示定住と告示外定住があり、内容も種々様々です。ここでは、「定住者」から「永住者」への許可にあたり具体的に見ていきます。

(1)素行善良要件

①日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でないこと。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後5年を経過したときは、これに該当しない者として扱う。


但し書き以下の免除の具体的内容としては次の通りです。

  • 懲役、禁固の場合は刑務所から出所後10年を経過
  • 執行猶予の場合は執行猶予期間満了後5年を経過
  • 罰金、拘留、科料の場合は支払い後5年を経過


法令違反に該当する場合は、上記の年月を経過しないと許可はされませんが、裏を返せば法令違反を犯しても一定期間を経過すれば、永住許可の可能性はあるということです。

②日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者でないこと。

これは①に該当しない軽微な法令違反であっても繰り返し行う者や社会地域に多大な迷惑を及ぼす活動を行う者等が該当します。例えば、交通違反がこれにあたります。駐車禁止違反や一時停止違反などが多いかと思います。軽微な違反であればそれだけで素行善良要件を満たさない(目安は過去5年で5回以内)とはされませんが、飲酒運転や無免許運転、20キロを超えるスピード違反などでは1回でも明らかな故意による違反ケースとして素行善良要件を満たさないと判断されます。

③少年法による保護処分が継続中でない者

(2)独立生計要件

日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。すなわち、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要がある。

「定住者」からの永住許可申請においては、上記の通り、生活保護を受けていれば独立生計要件を満たさないとして不許可になります。また、生活保護は受けていないものの非課税状態である者についてもほぼ許可はされないものと考えておいた方がよいでしょう。収入は過去3年間にわたって年収300万円以上が目安です。

在留資格は「定住者」であっても、「日本人の配偶者等」の地位にある者は独立生計要件は免除されますので、ご自身の身分の整理をした上で、どの要件が必要かを申請前に確認しておきましょう。

(3)国益適合要件

①「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。

文字通り、「定住者」の在留資格を付与されてから5年以上日本に在留していることが要件です。これも原則10年在留に関する特例になります。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた者が、在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上は日本に在留していないときであっても、「日本人の配偶者等」の在留資格での在留と合わせて5年以上であれば、当該要件に該当するものとされています。

中長期での出国がある場合は「引き続き」と判断されない場合があります。例えば3年の在留期間の半分以上の期間や年間で100日以上、1回の出国で3か月以上の期間を海外出張等により海外で生活している場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的理由がない限り許可されない可能性があります。

このような場合は、

  • 長期出国の理由
  • 過去の出国期間
  • 家族状況(子の日本の学校への通学の有無等)
  • 資産状況(日本における持ち家の有無等)
  • 日本における今後の生活や活動の計画等

を合理的かつ詳細に立証する必要があります。

②納税義務等公的義務を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。
 

いわゆる税金をきちんと支払いしているかです。具体的には、住民税、国民健康保険、国民年金等になります。会社勤めの方の多くは、会社で社会保険に加入し、給与から天引きされているので問題ありませんが、中にはご自身で支払いされている方や自営業者の方などは注意が必要です。

2019年7月以降、この項目については非常に厳格になり、社会保険は直近2年間の納付状況に不備があれば不許可になってしまうと考えてよいでしょう。適正に履行することが求められるようになったため、納付期限に遅れて支払った場合においても要件を満たしていないとして不許可となる可能性が非常に高いです。なお、申請人本人だけでなく、配偶者を含む家族全員が公的義務を適正に履行していることを確認されますので特に注意が必要です。

参考記事 「永住許可申請の提出書類改定について《2019.7.1》」

③現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることとされています。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

具体的には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律6条で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者又は麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等が該当します。

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。

「著しく公益を害する行為をするおそれ」の有無については、現在および過去の行状等から総合的に判断されますが、上記(1)素行善良要件①②③においても国益適合要件として審査されます。

(4)身元保証人

永住許可申請を行う場合に必ず必要になってくるのが身元保証人です。身元保証人は、日本人か外国人の場合は「永住者」の方で安定した収入があり、納税をきちんとされている方になっていただくようにしましょう。

「定住者」の方の場合、配偶者や親族などに身元保証人になっていただくパターンが多いです。

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