ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「技術・人文知識・国際業務」から「永住者」へ

就労系ビザには様々な種類があります。中でも代表的な「技術・人文知識・国際業務」から「永住者」への許可にあたり具合的に見ていきたいと思います。

(1)素行善良要件

①日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でないこと。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後5年を経過したときは、これに該当しない者として扱う。


但し書き以下の免除の具体的内容としては次の通りです。

  • 懲役、禁固の場合は刑務所から出所後10年を経過
  • 執行猶予の場合は執行猶予期間満了後5年を経過
  • 罰金、拘留、科料の場合は支払い後5年を経過


法令違反に該当する場合は、上記の年月を経過しないと許可はされませんが、裏を返せば法令違反を犯しても一定期間を経過すれば、永住許可の可能性はあるということです。

②日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者でないこと。

これは①に該当しない軽微な法令違反であっても繰り返し行う者や社会地域に多大な迷惑を及ぼす活動を行う者等が該当します。例えば、交通違反がこれにあたります。駐車禁止違反や一時停止違反などが多いかと思います。軽微な違反であればそれだけで素行善良要件を満たさない(目安は過去5年で5回以内)とはされませんが、飲酒運転や無免許運転、20キロを超えるスピード違反などでは1回でも明らかな故意による違反ケースとして素行善良要件を満たさないと判断されます。

あと、既婚者の方で配偶者や子供が「家族滞在」の在留資格の場合は注意が必要です。資格外活動許可を得ているものの週28時間を超えて働いている場合は素行善良要件を満たしません。これは、申請者自身のことでなくとも監督不行届として素行善良要件に影響してきます。

(2)独立生計要件

日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。すなわち、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要がある。

就労系ビザからの永住許可申請においては、年収がおおむね300万円以上あるかがポイントです。他の事情との総合判断ですので、必ずしも不許可とは言えませんが、目安のひとつといえます。扶養家族がいる場合は、さらにプラスαで年収が必要にはなってきます。

(3)国益適合要件

①引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要する。

「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく継続して日本に在留を続けることをいいます。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて一時的に出張等で海外に赴く場合は「引き続き」に該当しますが、そうでなければ在留が継続している、いわゆる「引き続き」に該当しなくなります。

再入国許可を受けての出国であっても、中長期での出国の場合は「引き続き」と判断されない場合があります。例えば3年の在留期間の半分以上の期間や年間で100日以上、1回の出国で3か月以上の期間を海外出張等により海外で生活している場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的理由がない限り許可されない可能性があります。

このような場合は、

  • 長期出国の理由
  • 過去の出国期間
  • 家族状況(子の日本の学校への通学の有無等)
  • 資産状況(日本における持ち家の有無等)
  • 日本における今後の生活や活動の計画等

を合理的かつ詳細に立証する必要があります。

また、「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留」とは、在留資格該当性がある状態での直近の5年以上の在留を意味します。例えば、就労資格で3年間会社で勤務した後、退職し、無職の状態で1年間転職活動をし、その後新しい会社に就職して2年間勤務している場合は、上記に該当しませんので要件を満たしません。この場合は、新しい会社に就職してから5年経過するまでは要件を満たすことにはなりませんので注意が必要です。

②納税義務等公的義務を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。

いわゆる税金をきちんと支払いしているかです。具体的には、住民税、国民健康保険、国民年金等になります。会社勤めの方の多くは、会社で社会保険に加入し、給与から天引きされているので問題ありませんが、中にはご自身で支払いされている方や自営業者の方などは注意が必要です。

2019年7月以降、この項目については非常に厳格になり、社会保険は直近2年間の納付状況に不備があれば不許可になってしまうと考えてよいでしょう。適正に履行することが求められるようになったため、納付期限に遅れて支払った場合においても要件を満たしていないとして不許可となる可能性が非常に高いです。なお、申請人本人だけでなく、配偶者を含む家族全員が公的義務を適正に履行していることを確認されますので特に注意が必要です。

    参考記事 「永住許可申請の提出書類改定について《2019.7.1》」


③現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることとされています。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

具体的には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律6条で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者又は麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等が該当します。

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。

「著しく公益を害する行為をするおそれ」の有無については、現在および過去の行状等から総合的に判断されますが、上記(1)素行善良要件①②においても国益適合要件として審査されます。

(4)身元保証人

永住許可申請を行う場合に必ず必要になってくるのが身元保証人です。身元保証人は、日本人か外国人の場合は「永住者」の方で安定した収入があり、納税をきちんとされている方になっていただくようにしましょう。

身元保証人の責任範囲

ビザ申請時における身元保証人とは、外国人が日本において安定的にかつ継続的に生活できるように、必要に応じて経済的保証や法令の遵守等を行う旨を法務大臣に約束する人のことをいいます。かといって、身元保証人に対する法的な強制力があるわけではなく、保証事項を履行しない場合でも入国管理局からの約束の履行の指導にとどまります。つまり、万が一永住申請者が法律違反を犯したとしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはなく、法律的責任を問われるものではありません。ただし、その場合、それ以降の身元保証人になった場合は適性を欠くと判断されることになりますので、いわば社会的信用における道義的責任を課されたものといえます。

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