ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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帰化申請と交通違反について

交通違反は素行要件のひとつ

帰化の要件の一つに素行要件といわれるものがあります。

国籍法第5条第3項

「素行が善良であること」

抽象的すぎて、いったい何を指しているのかわからないと思います。帰化申請の場合、「素行が善良であること」についてはいくつかの具体的ポイントがあります。

その一つが、交通違反と前科歴です。特に交通違反に関しては対象になる方が多いと思います。交通違反は、過去5年間の違反経歴をチェックされます。運転免許証を持っている方には、過去5年分の運転記録証明書の提出が求められています。(免許を失効したことがある人、取り消されたことがある人は、さらに「運転免許経歴証明書」の提出が必要になります。)

審査のボーダーライン

2022年以降、厳格化の傾向にあり、目安として軽微な違反(一旦停止や路上駐車等)であれば過去5年で3回までであれば審査上問題ないと思われます。特別永住者であっても同等の傾向にあるようです。また、人身事故や免停などの重大違反の経歴がある場合、相当期間経過しないと帰化の許可はかなり難しいと考えた方がよいでしょう。

前科歴がある場合ですが、刑の執行中はもちろん、執行猶予中でも帰化許可は難しいですが、執行猶予が終了し、ある程度の年数が経過すれば問題ない場合もありますので、そのような方は、事前に法務局もしくは専門家に相談することをお勧めします。

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