ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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日本人の配偶者が帰化する場合、3年の結婚期間は必要か?

意外と理解しづらい3年の意味

日本人の配偶者、いわゆる日本人と結婚している外国人の方は、帰化するにあたり住所要件が緩和されます。

基本の住所要件としては、国籍法第5条において次のように規定されています。

  「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

しかし、日本人と結婚している外国人の方においては、次の2つの緩和要件があります。
 

  1. 「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」
  2. 「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」


1.は例えば、就労系のビザや留学ビザ等で日本に継続して3年住んでいて、その後日本人と結婚した場合などです。この場合、日本人と結婚した時点で、要件を満たすことになります。結婚して3年日本での居住が必要なのではなく、既に3年以上日本に居住していれば、結婚した時点で要件を満たすことになります。

2.は日本人と結婚してから3年以上経過していれば、日本に住んでいる期間は1年でもよいということです。例えば、中国の方が、中国現地で日本人と結婚し、2年間中国で居住していたが、その後日本へ入国し日本で1年以上居住した場合にこの要件を満たします。

下図参照

実は3年の結婚期間は必要ない場合がある

上記の表を見ていただければ、言葉ではわかりにくい部分も、理解いただけると思います。特に1.の場合は、3年の結婚期間は必要ないことがわかると思います。法律の言い回しはわかりにくいので誤解されている方も多い部分かと思います。

誤った解釈で帰化申請できるまでまだ期間が必要だと考えられていた方も、この要件にあてはまれば即帰化申請することができますので、帰化申請を検討している方は、ご自身の要件を今一度見直してみてください。

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