ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

お電話でのお問い合わせはこちら
078-371-5260
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせは24時間お気軽に!

留学生の家族滞在ビザについて

留学生の家族滞在ビザについて、留学生は原則として就労することはできませんので、扶養者の扶養能力について慎重に審査されることになります。

既に在留している家族からの申請については、扶養者及び被扶養者の在留状況を斟酌し、扶養能力を柔軟に審査することとされています。つまり、既に日本に在留している家族からの申請についてはできる限り事情を考慮した上で柔軟に審査されるということです。

だからといって、簡単に許可が下りるというわけではありません。家族が日本滞在中に十分に生活しているだけの資力を証明しなければなりません。また、おおよそが貯金が十分にありますといったことを漠然と証明すればいいと考えられる方が多いと思いますが、入管の審査はそれだけでは足りません。その貯金がどのような経緯でできたものかを具体的に立証する必要があります。

具体的に言えば、そのお金が借金である可能性もあるわけで、その場合単に一時的にあるように見えているお金であって、安定した資力とは認められません。コツコツと働いて貯金したお金であることや、親から支援を受けたお金であるとか、素性をしっかりと立証しなければなりません。

それに加えて気を付けなければならないのが、留学生の日本在留状況です。アルバイトをしている場合は特に注意が必要です。留学生の場合は、資格外活動許可を得れば1週間に28時間以内という制限付きで就労することができます。ただ、この1週間に28時間以内というのが問題で、これを超えて就労している外国人が多いため問題視されています。資力を得るためにアルバイトして貯金を作って、いざ家族滞在ビザを申請しても、留学生の日本在留状況を審査された時にこの資格外活動許可違反が判明したりすれば不許可となってしまい本末転倒です。

以上のように、留学生が家族滞在ビザを申請する場合には、手続きにおいて綿密かつ慎重さが必要ですので、不安があれば専門家に相談することをお勧めします。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。