ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「経営・管理ビザ」自宅を会社住所にできるのか?

会社設立をする際、出来るだけ無駄な出費はおさえたいところです。特に外国人が日本で事業を始める場合、日本人が事業を始めるよりも事業開始できるまでが非常に長い道のりになります。

外国人の場合は、会社が設立できれば、「さぁ事業開始!」というわけにはいきません。その後に「経営・管理」という在留資格を取得しなければ、いくら会社が出来上がっても事業を開始できないのです。つまり、①会社設立→②「経営・管理」ビザの取得、この2つの手続を完了し、認められて初めて事業が開始できるのです。


実務上では、会社設立から経営・管理ビザ申請までのかなりの期間がある場合は、その期間の家賃が無駄になってしまいます。そういった場合には、会社設立時にはいったん会社住所を自宅住所で登録して会社を設立することは可能です。ただし、経営・管理ビザ申請前までには正式な物件(事務所)に住所を変更しておかなければなりません。また、この場合、本店移転の登記費用が別途かかってきます。「申請までの家賃」と「変更登記費用とその手間」をきちんと比較していずれにコストメリットがあるかを判断しておかなければなりません。

こういったことも踏まえて、外国人の方が日本で事業を開始するにあたっては、事前に綿密に計画を立て、シミュレーションし、立案から実行までを計画的に進めていくことが他の在留資格・ビザを取得するよりも必要になってきます。経営・管理ビザ取得の際は、できるだけ上記のような変更手続をしなくても済むように最善の計画をもって対応することが重要になります。

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