ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

企業が海外の支店や工場、関連会社から専門技術者等を呼び寄せたい場合は「企業内転勤」の在留資格を取得することが一般的なパターンです。具体的には、海外にある関連会社から日本の法人に出向してくる外国人、海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人、日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置し、海外にある本社から出向してくる外国人等がこれにあたります。

「企業内転勤」のメリットは、新たな外国人を雇用し不確定要素を危惧するよりは、自社で実績のある優秀な人材を日本で業務に従事させることができ、会社の事業発展のための指針に対して、より確実に事業を展開することができます。

在留資格の内容的には「技術・人文知識・国際業務」の方が、より融通性がありますが、限られた期間内で自社に貢献してもらい海外法人と共に事業を発展させたいならば「企業内転勤」の在留資格でも十分といえます。

在留資格取得の要件としては、「技術・人文知識・国際業務」と比較して、学歴・実務経験が必要ありませんのでこの点では取得のハードルは下がっていると言えます。ただし、日本と海外の法人の関係性を証する資料が必要であったりと「技術・人文知識・国際業務」よりも提出する書類が増えること、審査期間も若干長くなることは踏まえておく必要があります。

それぞれにメリット・デメリットはありますので、「技術・人文知識・国際業務」で呼び寄せるか、「企業内転勤」で呼び寄せるかは、個々の状況に応じて検討されることをお勧めいたします。

以下、2つの在留資格の違いを表にまとめていますので参考にしてください。

  企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
雇用期間 一定期間 無制限
勤務先 転勤した特定の勤務先に限る 転職可能
学歴・実務経験 不要 必要
期間制限 あり(直前1年以上) なし
報酬の支払主体 日本の事業所以外外国の事業所でも可 雇用契約の締結主体に限る

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