ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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経営・管理ビザを取得する際の事業所の形態

「経営・管理」の在留資格を取得するにあたって、要件の一つとして事業所要件があります。これは、外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の2つの内容を満たしていることが必要とされています。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること


具体的には、事業所については、賃貸物件が一般的であることから大きくは次の2つの内容が必要です。

  1. 当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事業所等事業目的であることを明らかにすること(事業に利用することを賃貸人が承諾していること)
  2. 賃貸借契約についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすること


◆具体的ケース1

住居として賃借している物件の一部を使用して事業を運営する場合

  1. 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人との間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
  2. 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
  3. 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
  4. 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確になっていること
  5. 看板類似の社会的標識を掲げていること

つまり、事業所部分と住居部分が完全に分断されていれば許可されうるということです。例えば、2階が住居部分で、1階が事務所という場合は、許可されます。

◆具体的ケース2

事業所を転借により使用している場合

  1. 転貸借の契約
  2. 賃貸人の転貸に係る承諾
  3. 一定程度以上の広さ
  4. パーテーション等による明確な区切り
  5. 転貸人とは別に電話やファックス等の機器の設置


◆具体的ケース3
1つの物件を2つの会社がそれぞれ事務所として使用する場合

  1. 入口が共用であっても、部屋の中で扉等により明確に仕切られていること


事業所として認められないものとして、事業の継続性から「月単位の短期間賃貸スペース」や「容易に処分可能な屋台」、「鉄道会社のコンテナを改良して事業所にする」等が該当します。また、実際に事業が営まれていることから、実際には経営又は管理の実体が存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、当然事業所としては認められません。

以下、法務省入国管理局の公表資料として「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」にて事業所が確保されていると認められるかどうかについての具体的事例が掲載されていますので参考にしてください。

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