ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「経営・管理」の在留資格を取得するにあたって、要件の一つとして事業所要件があります。これは、外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の2つの内容を満たしていることが必要とされています。
具体的には、事業所については、賃貸物件が一般的であることから大きくは次の2つの内容が必要です。
◆具体的ケース1
住居として賃借している物件の一部を使用して事業を運営する場合
つまり、事業所部分と住居部分が完全に分断されていれば許可されうるということです。例えば、2階が住居部分で、1階が事務所という場合は、許可されます。
◆具体的ケース2
事業所を転借により使用している場合
◆具体的ケース3
1つの物件を2つの会社がそれぞれ事務所として使用する場合
事業所として認められないものとして、事業の継続性から「月単位の短期間賃貸スペース」や「容易に処分可能な屋台」、「鉄道会社のコンテナを改良して事業所にする」等が該当します。また、実際に事業が営まれていることから、実際には経営又は管理の実体が存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、事業所としては認められません。
以下、入管庁の公表資料「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」にて事例等が掲載されていますので参考にしてください。
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