ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「日本人の配偶者等」における同居の要否

原則、同居は必要

国際結婚をして、「日本人の配偶者等」の在留資格いわゆる配偶者ビザを取得する場合に重要なポイントのひとつが同居条件です。

日本人の配偶者の身分を有する者として審査要領は次のように定めています。

「法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当製は認められない。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。」

つまり、別居する場合には合理的理由がない限り認められないのが原則で、このあたりの審査は非常に厳しく行われます。

なるべくならば、円滑に許可をもらうためには同居であることが大前提です。偽装結婚が厳しく取締まられているいることを考えても、婚姻後の生活において同居の事実は非常に重要なものだからです。

必ずしも別居がダメなわけではない

しかし、婚姻関係も多様化してきている昨今、同居以外にも夫婦の関係には様々な形態が増えてきました。単身赴任、週末婚、通い婚・・・etc。審査要領上はこれら別居の状態については合理的な理由があれば認められるとされていますが、しっかりと立証しなければ不許可となる可能性が高いのが現実です。

そこでやむを得ず別居状態となってしまう場合、立証するための要素として次の判例を参考にしていただきたいと思います。

「京都地裁平成27年11月6日判決」これは、同居していない状態であっても「婚姻概念が多様化し、同居の有無は婚姻関係に実体があるかを判断する一要素」として、別居などを理由に入国管理局が不許可とした事案を違法なものであるとして取消した極めて画期的な判例です。

社会生活上婚姻関係といえる実質的基礎がありながらも、何らかの事情があって同居していない場合には当上記判決を引用して立証すれば許可の可能性を高めることができると思います。

ただし、あくまで合理的理由を立証するためであり、配偶者ビザ取得に向けては原則同居の条件は念頭においておくべきです。

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