ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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飲食業での就労ビザ

昨今、飲食店において外国人の方が働いているのを目にする機会が多くなったと思います。中国人をはじめベトナム人等、東南アジア圏の外国人の方の活躍が目に見えて伺えます。

目にする多くは留学生のアルバイトかと思われますが、学校を卒業後、そのままアルバイト先の飲食店に就職を希望するパターンも多いかと思いますが、この場合そのまま就職することが可能なのでしょうか?

飲食業で就労ビザを取得する場合は、ホールスタッフやレジ係、調理補助等の業務ではまず許可されません。いわゆる単純労働とみなされるわけです。

すなわち、飲食店のアルバイトからそのまま同じ仕事内容で就職することは不可能であるということです。

飲食業界で就職をする場合は、経理やマーケティング等の事務系の職種に限られます。これらの事務系の職種を備えている企業となればおのずと限られ、一般的な飲食店においてこれら事務系業務の必要性は薄く、現実的には就労ビザの取得は難しいでしょう。

就労制限のない、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」については問題なく就労につくことは可能です。

また、調理師専門学校を卒業しているからといって、調理師として許可されることもありません。調理師は別途「技能」の就労ビザ(在留資格)の取得が必要で、要件が異なりますので注意が必要です。

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