ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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ホテル業での就労ビザ

フロント業務は単純労働とみなされやすい

外国人観光客が年々増加している現在においてホテルでの外国人雇用のニーズも高まってきています。

しかし、このホテル業においても、ホテルのフロントにおける業務は、接客としての単純労働とみなされ許可がされにくい側面があります。

大学や専門学校で観光学等を学び専門士の称号を得た者を雇用したい場合ですが、外国人客の利用があるホテルにおいて、ホテルマンとして外国人客の案内、通訳業務等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるところが、実務上の許可の限界点と言われています。

前述したようにホテルのフロント業務のみでは単純労働とみなされやすく、規模の小さいホテルのフロント業務ではまず不許可でしょう。規模が大きい一流ホテルで、外国人客の利用が多いホテルであれば、通訳業務や外国人客の新規開拓業務等に従事するものとして許可される可能性があるというレベルでの慎重な考えをもって対応するべきでしょう。

ホテル業での就労ビザ取得のポイント

いずれにしても、ホテル業での就労ビザ取得に関しては、

  • ホテルの規模の大きさ
  • 知名度の高さ
  • 外国人客の利用者数の多さ
  • 外国人客に対するフロント業務の重要性
  • 外国人客の新規開拓の必要性
  • これらの業務に携わる申請人が有しているスキル

 等を具体的に立証することが必要になってきます。

法務省入国管理局が平成27年12月に策定した、以下「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」には許可・不許可事例が記載されていますので非常に参考になります。

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