ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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みなし再入国許可とは?

みなし再入国許可とは、在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している者のうち、「3月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外の者が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要とするものです。ただし、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までが有効期間となります。

また、みなし再入国許可の有効期間は延長することができませんので1年を超えて日本に入国しない場合は、在留資格が消えてしまうので注意が必要です。1年を超えて海外に滞在する場合は、必ず再入国許可を取得して出国しましょう。なお、特別永住者の有効期間は出国の日から2年になります。

以下は、みなし再入国許可の対象とならない者になります。1年を超えて海外に滞在する方と同様に出国する場合には再入国許可を取得しましょう。

  1. 在留資格取消手続に係る意見聴取通知書(通知)を受けた者
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている者
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

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