ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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製造業での就労ビザ

製造業での外国人雇用においては、職種によって注意が必要です。大きくは事務系、技術系、現場といった形でわかれるものと思います。

事務系職種で言いますと、営業・購買・総務・経理といった部門での仕事や海外工場との通訳業務といったものが該当します。

技術系職種で言いますと、設計・開発・品質管理などが該当します。

これらの職種に関しては、学歴又は職歴が要件に沿ってしっかりしていれば就労ビザを取得して雇用することはそう難しくなく可能であると思います。

一方で、現場の作業者(ワーカー)になると、これは建設業においての建設現場同様に単純労働とみなされますので就労ビザは許可されません。

工場での現場作業者を雇用するには建設現場同様に下記の者に限定されます。
 

  1. 身分系の在留資格をもって在留する者
    ⑴永住者
    ⑵日本人の配偶者等
    ⑶永住者の配偶者等
    ⑷定住者
  2. 「留学」「家族滞在」の在留資格をもって在留する者のアルバイト
    (「資格外活動許可」を取得していることが条件)
  3. 技能実習生


実態としては技能実習生及び定住者の方が多いのでしょうか。日系ブラジル人などの「定住者」のビザを持っている外国人の方が、特に自動車製造業関連においては多く働かれているものと思われます。コスト競争が激しい業界ですので、注意したいところは外国人労働者を「安価な労働力」といった考えで雇用しないことです。コンプライアンスが厳しくなってきている時代ですが、外国人雇用に関してもコンプライアンス意識を持つことは非常に重要です。

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