ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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建設業での就労ビザ

単純労働は認められない

建設業においての外国人雇用はかなり難しいものがあります。建設現場等での単純労働では、まず就労ビザの許可はされません。正社員として、正規に就労ビザを取得し雇用するならば、経理や営業、翻訳等の事務部門か設計や技術開発等の技術部門での採用に限定されます。

建設業の中でも人手不足で困っているのは、やはり建設現場での労働者であると思います。多少キツイ仕事でも真面目に働く外国人を雇用したいといったニーズは今後増える一方だと思います。

しかし、前述しましたように残念ながら日本の入管法は就労ビザではそれらの労働者を雇用することができるようになっていません。建設現場に限らず、単純労働者の受入れを認めていないのが原則なのです。では、建設現場で働いている外国人はいったいどのような素性の方なのでしょうか?

建設現場で就労可能な在留資格

建設現場での外国人雇用をする場合は次の場合に限定されます。
 

  1. 身分系の在留資格をもって在留する者
    ⑴永住者
    ⑵日本人の配偶者等
    ⑶永住者の配偶者等
    ⑷定住者
  2. 「留学」「家族滞在」の在留資格をもって在留する者のアルバイト
    (「資格外活動許可」を取得していることが条件)
  3. 技能実習生


上記の者であれば建設現場での採用も可能です。雇用する会社は、建設現場の労働者として外国人を雇用する場合は、上記の在留資格を所持しているかを外国人本人の在留カードによって必ず確認することです。これらを怠り(問題が発覚した場合いわゆる過失ありとされます)知らずに就労させてしまうと不法就労助長罪に問われてしまいます。

また、「技術・人文・国際業務」で事務部門や技術部門の業務を前提にビザを取得した外国人を雇用した場合において、実際は現場で労働をさせたりした場合も不法就労助長罪に問われます。雇用側の会社においては、あわせて十分に注意が必要です。

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