ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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配偶者の方は永住許可を計画的に

煩わしいビザの更新手続き

日本に入国する際に与えられるビザ(在留資格)には、「永住者」を除いて在留期間が設けられています。一般的には、1年・3年・5年となっており、大抵の場合は、初回のビザ取得時の在留期間は1年です。・・・ということは、1年後にまた入国管理局にて更新手続きを行わなければならないということです。その後、3年、5年と長い在留期間を取得できても、常に在留期間を気にかけて更新手続きをし続けなければならないのです。日本に在留中の生活内容に変わりがなければ、そう難しくなく更新手続きが行えますが、そうはいえど煩わしい手続きに変わりはありません。

特に、日本人の配偶者の方が離婚したときなどは大変です。該当性がなくなり更新許可自体が認められず日本に在留することができなくなってしまいます。

こういったことから、やはり「永住者」のビザは、一度取得できれば更新手続きは不要となるだけでなく、離婚や転職等で状況が変わっても何らビザに影響がありませんので、外国人の方にとっては魅力的なビザなのだと思います。

魅力的なビザでありますから、もちろん許可を得るためのハードルは高くなります。国籍は維持したままで、就労制限も無く、日本人とほぼ同等の待遇で在留できますので、生活の自由度も格段と上がりますので、当然に要件は厳しいものになります。

配偶者は要件が緩和されている

厳しい要件の中でも、配偶者に関しては次の通り一部要件が緩和されています。

◆日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。

通常、10年の在留要件が実質3年で審査の土俵に上がれるわけです。


「日本人、永住者の配偶者」の方は、後々も日本での安定的な生活を希望するならば、この特典を利用して要件が揃えば早期に「永住者」の取得をしておくことが得策です。

日本での安定的生活を望むならば、日本での生活を素行の良いものとした上で、ビザの将来設計についても前もって計画的に考えることはとても重要だと思います。日本に居住する外国人の方にとっては、ビザは非常に大切な問題だと思いますので、ぜひ計画的に検討されることをお勧め致します。

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