
ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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 短期滞在中に就職活動をして就職が決まった場合、就労ビザへの変更手続きはできるのでしょうか?
 
 原則は、日本人との婚姻等、一部の例外を除いて「短期滞在」からの他の在留資格(ビザ)への変更は認められていません。
 
 この場合、海外から入国する際の初期手続き同様、在留資格認定証明書の交付申請から行わなければなりません。
 
 「短期滞在」の在留期間満了日までにいったん帰国して、在留資格認定証明書が交付されたら、母国で査証を取得して再度日本に来るといった流れになります。
 
 ただし、「短期滞在」の在留期間満了日までに在留資格認定証明書の交付が間に合った場合には、就労ビザへの変更申請をすることができます。変更申請が受理されれば、いったん帰国することなく、就労ビザを取得し就労できることになります。ただし、これはあくまで例外事項であることを認識しておきましょう。
 
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