ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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申請取次制度とは

申請取次制度とは、一定の要件を満たした者に対して本人に代わって申請書等の提出を行うことを認めることで、本人出頭を免除しようとするものです。

※本人出頭の原則
我が国に在留する外国人は、在留カードの記載事項変更の届出や在留資格変更、在留期間更新の申請など各種の手続きを行おうとするときは、自ら地方入国管理局に出頭することが求められています。また、外国人を我が国に招へいしようとする場合、国内に居住する代理人が在留資格認定証明書の交付申請を行うことが必要であるが、この場合も代理人自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。

これは手続きを行おうとする外国人又は代理人の同一人性とその意思を確認するとともに、その内容に関して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示するなど、外国人の入国、在留の適正な管理のために本人の出頭が必要であるとの考えに基づいています。

上記の原則を踏まえたうえで、この制度は次のような趣旨から設けられたものです。

①外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。

②外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請取次者として承認されたものによって雇用や外国人受け入れ等の手続きを的確に進めることができます。

③入国管理局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。

申請取次制度のメリット

上記の趣旨のとおり、専門的な知識経験を有する申請取次者が申請書等を作成することにより、地方入国管理局の審査業務の負担が軽減されるとともに、外国人本人の地方入国管理局への出頭が免除されることにより仕事、学業など本来の活動に専念することができます。また、申請窓口の混雑緩和が図られるなど、外国人及び入国管理局双方にメリットがあります。

申請取次を行うことができる者

1.受入れ機関等の職員

 ①「受入れ機関等」とは、具体的には次の機関をいいます。
  ア)外国人が経営している機関
  イ)外国人が雇用されている機関
  ウ)外国人が研修を受けている機関
  エ)外国人が教育を受けている機関
  オ)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
 ②申請取次を行うことができるのは、受入れ機関等の職員で地方入国管理局長が適当と認める者で   す。
 ③実務上は、①のア~オに係る外国人に加え、当該外国人の配偶者又は子として在留が認められて   いる者で当該外国人と同居している者についても、申請取次の承認を受けた受入れ機関等の職員   による申請取次が認められています。

2.公益法人の職員

 ①「公益法人」とは、具体的には、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人をいいます。尚、公益社団法人又は公益財団法人には、特例社団法人又は特例財団法人を含むものとされています。
 ②1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請取次を行うことができるのは公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。

3.旅行業者

 1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請取次を行うことができるのは海外旅行を扱っている旅行業者で地方入国管理局長が適当と認める者です。

4.弁護士

 申請取次を行うことができるのは、弁護士で所属する弁護士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者です。

5.行政書士

 申請取次を行うことができるのは、行政書士で所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者です。

※当事務所においても、もちろん申請取次の資格を有しておりますので、専門家として外国人の方をフルサポート致します。

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