ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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日本で働く場合のビザ(在留資格)

入管法は、在留資格制度によって外国人の在留活動を規制しています。在留資格をもって在留しているからといってどんな職種でも構わずに自由に働けるわけではありません。原則は在留資格に対応する活動に属しない就労活動を行うことはできません。

在留資格をもって在留する外国人が行うことができる就労活動は、次の通り各在留資格によって異なります。

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」をもって在留する外国人は、それぞれの在留資格に対応する活動に属する就労活動のみ行うことが認められ、それ以外の就労活動を行うことはできません。ただし、資格外活動許可を受けた場合には、当該許可に係る就労活動もすることができます。

「文化活動 」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」をもって在留する外国人は、就労活動を行うことはできません。ただし、資格外活動許可を受けた場合には、当該許可に係る活動に限り就労活動をすることができます。

「特定活動」をもって在留する外国人は法務大臣から指定されている活動が就労活動である場合又は法務大臣から指定されている活動に就労活動が含まれている場合は、その指定されている活動に属する就労活動を行うことができます。法務大臣から指定されている活動に就労活動が含まれていない場合には、就労活動を行うことはできません。ただし、資格外活動許可を受けた場合には、当該許可に係るか就労活動をすることができます。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」をもって在留する外国人については、行ってはならない就労活動が定められていません。また入管特例法に基づく「特別永住者」も行うことができる就労活動に制限がありません。ゆえに当該在留資格については職種にも制限がありませんので、単純労働に従事することも可能になります。

※上記①②③の在留資格についてはそれぞれの在留資格に基づいて行うことができる活動以外の就労活動を行った場合には、処罰、退去強制されることがありますので注意が必要です。

規制の対象とならない就労活動

就労活動のうち報酬を受ける活動の「報酬」については、「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く」とされています。この規定により行ってはならないとされる活動にあたらない内容は次の通りです。

①業として行うものでない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
 ・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
 ・助言、鑑定その他これらに類似する活動
 ・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

②親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く)に対する謝金その他の報酬

③留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

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