ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し、一般上陸の許可を受けようとする外国人が入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合していることを、法務大臣においてあらかじめ証明する文書のことをいいます。

在留資格認定証明書の交付申請

在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身又はその代理人が、地方入国管理局に出頭して行わなければなりません。外国人自身が申請するのは、本人がたまたま日本に滞在していて在留資格認定証明書の発給を受けていったん出国し、改めて入国しようとするような場合です。例えば、「短期滞在」の在留資格で日本滞在中に、大学の入試に合格し「留学」の在留資格認定証明書の交付の申請をするような場合です。

しかし、このようなケースは例外で、実際には、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員、日本に居住する親族等が代理人となって本人に代わって申請するのが通常のパターンになります。

申請に際しては、申請書のほか、所定の要件に適合する写真や、その申請を行った外国人が本邦において行おうとする活動に応じて入管法施行規則に掲げられている資料及びその他参考となる資料を提出しなければなりません。例えば、「留学」の場合であれば、入学しようとする学校の入学許可書の写しや学費・生活費に関する資料などが必要になります。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。3ケ月以内に上陸の申請をしなければ効力を失いますので期限には注意が必要です。また、入管の窓口はたいへん混雑していますので、早めに申請することをおすすめ致します。

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