ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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介護分野のその他取扱い

1.所属機関等において特に実施を求められる支援

特定技能所属機関において、受け入れる1号特定技能外国人に対し、WEBコンテンツ等を活用した介護の日本語学習、介護の質の向上に向けた介護の研修受講を積極的に促すことが求められます。

2.1号特定技能外国人の配置基準上の取扱い

①介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱い

介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えありません。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが求められます。

上記の「一定期間」とは、受け入れた外国人材が受入施設における業務に順応するまでの期間であり、6か月が想定されています。

「チームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保する」とは、①外国人材と日本人職員が一体となって介護にあたること、②介護技術習得の機会の提供、③外国人材に対する日本語習得の機会の提供といった取組み等を通じ、受入施設における順応のサポート、ケアの安全性の確保を図るものを意味します。

②診療報酬上の配置基準の取扱い

介護分野の1号特定技能外国人が、看護補助者として病院又は診療所において看護師長及び看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合における看護補助者の配置基準においては、当該1号特定技能外国人を員数に含めて算定しても差し支えないとされます。

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