ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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介護分野の上陸許可基準適合性

1.特定技能外国人が有すべき技能水準

①技能水準(試験区分)

介護技能評価試験

介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものです。

介護福祉士養成施設修了

介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、上記「介護技能評価試験」の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

EPA介護福祉士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針(厚生労働省告示)に基づき、介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されている等の要件を満たした介護施設等において、研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修支援者が配置された上で、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修を実施するための介護研修計画が作成され、これに基づき受け入れること等が求められるものであり、当該施設において4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、上記「介護技能評価試験」の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したとして技能試験の合格等の免除の対象となる場合には、EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10カ月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があることについての確認が必要です。

②日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え「介護日本語評価試験」

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、さらに、介護日本語評価試験を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認されます。

介護福祉士養成施設修了

介護福祉士養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で6カ月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の2年以上養成課程において450時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、当該介護福祉士養成施設を修了した者は、上記「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験(N4以上)」及び「介護日本語評価試験」の合格と同等以上の水準を有するものとし、これらの試験を免除されます。

EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)

介護福祉士養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で6カ月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の2年以上養成課程において450時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、当該介護福祉士養成施設を修了した者は、上記「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験(N4以上)」及び「介護日本語評価試験」の合格と同等以上の水準を有するものとし、これらの試験を免除されます。

③技能実習2号修了者

介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については、上記①技能水準②日本語能力水準の試験等が免除されます。

ただし、日本語能力水準である国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されますが、介護日本語評価試験は免除されませんので注意が必要です。

2.雇用形態

申請人に係る特定技能雇用契約において、当該申請人を労働者派遣の対象としない旨が定められていることが求められます。雇用形態は、フルタイムの直接雇用に限られます。

介護告示1条は、1号特定技能外国人を受け入れるにあたっては、当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするものであり、1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。

1号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

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